第8節 その他|法人税法
[第8節 その他]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(該当することとなる日等)
1−8−1 1−2−6《公益法人等が普通法人又は協同組合等に該当することとなった日等》の(1)イからニまで及び(2)イからニまでに掲げる場合において、法第14条《みなし事業年度》の規定以外の規定を適用する場合における「該当することとなる日」又は「該当することとなつた日」については、1−2−6の取扱いを準用する。(平20年課法2−5「六」により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第3款 損失
- 第1款 通則
- 第8款 通信業
- 第1款 国内において行う事業の所得
- 第3款 人的役務提供事業の所得
- 第2款 少額の減価償却資産等
- 第1款 原価法
- 第3節 譲渡損益調整額の戻入れ
- 第24款 理容業
- 第1款 通則
- 第1款 鉱業用減価償却資産の償却
- 第4款 その他
- 第1節 青色申告事業年度の欠損金
- 第1款 支払利子
- 第4節 組織再編成
- 第5款 その他
- 第7款 退職給与
- 第6款 利子、配当、使用料等に係る収益
- 第3款 国内に代理人等を置く外国法人
- 第2款 償却方法を変更した場合の償却限度額
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