第8節 その他|法人税法
[第8節 その他]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(該当することとなる日等)
1−8−1 1−2−6《公益法人等が普通法人又は協同組合等に該当することとなった日等》の(1)イからニまで及び(2)イからニまでに掲げる場合において、法第14条《みなし事業年度》の規定以外の規定を適用する場合における「該当することとなる日」又は「該当することとなつた日」については、1−2−6の取扱いを準用する。(平20年課法2−5「六」により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第3款 その他
- 第1款 有価証券の譲渡損益等
- 第3款 人的役務提供事業の所得
- 第4款 短期売買商品の譲渡による損益
- 第1款 減価償却資産
- 第2款 控除する負債の利子の計算
- 第2款 請負による収益
- 第3節 同族会社
- 第1節 通則
- 第2節 事業年度
- 第4款 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の特例等
- 第3款 有価証券の評価損
- 第2節 災害損失金
- 第4款 賦課金、納付金等
- 第3節 返品調整引当金
- 第1節 通則
- 第1款 売上原価等
- 第2款 国内にある資産の所得
- 第7款 恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益
- 第3款 固定資産の評価益
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