第8節 その他|法人税法
[第8節 その他]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(該当することとなる日等)
1−8−1 1−2−6《公益法人等が普通法人又は協同組合等に該当することとなった日等》の(1)イからニまで及び(2)イからニまでに掲げる場合において、法第14条《みなし事業年度》の規定以外の規定を適用する場合における「該当することとなる日」又は「該当することとなつた日」については、1−2−6の取扱いを準用する。(平20年課法2−5「六」により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第1節 受取配当等の金額
- 第3款 その他
- 第6節の2 負担金
- 第1節 通則
- 第4節 税額の計算等
- 第1款 通則
- 第1款 通則
- 第2款 従業員団体の損益
- 第3款 増加償却
- 第31款 駐車場業
- 第4款 その他
- 第3節 工事負担金で取得した資産の圧縮記帳
- 第2款 耐用年数の短縮
- 第3款 完全支配関係がある法人間の受贈益
- 第22款 鉱業及び土石採取業
- 第2款 物品販売業
- 第2款 外国法人税の控除
- 第3節 外国子会社から受ける配当等
- 第6節 利益積立金額
- 第2款 海外渡航費
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