第7節 仮決算における経理|法人税法
[第7節 仮決算における経理]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(仮決算における損金経理の意義)
1−7−1 法第72条第1項《仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等》に規定する期間(以下「中間事業年度」という。)に係る決算(以下「仮決算」という。)における損金経理とは、株主等に報告する当該期間に係る決算書(これに類する計算書類を含む。)及びその作成の基礎となった帳簿に費用又は損失として記載することをいう。(昭50年直法2−21「3」により追加、平14年課法2−1「六」、平20年課法2−5「五」により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第3款 人的役務提供事業の所得
- 第29款 医療保健業
- 第5款 有価証券の譲渡による損益
- 第13款 出版業
- 第1節 圧縮記帳の通則
- 第2款 外国法人の国内にある建設作業場
- 第1款 寄附金の範囲等
- 第1款 更生会社等の損益等
- 第5節 償却費の損金経理
- 第13章 借地権の設定等に伴う所得の計算
- 第9節 劣化資産
- 第28款 遊覧所業
- 第3款 固定資産の譲渡等による収益
- 第4款 不動産等の貸付けによる所得
- 第4節 税額の計算等
- 第4款 賦課金、納付金等
- 第7款 製造業
- 第7款 その他の収益等
- 第1款 役員等の範囲
- 第2款 低価法
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