第7節 仮決算における経理|法人税法
[第7節 仮決算における経理]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(仮決算における損金経理の意義)
1−7−1 法第72条第1項《仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等》に規定する期間(以下「中間事業年度」という。)に係る決算(以下「仮決算」という。)における損金経理とは、株主等に報告する当該期間に係る決算書(これに類する計算書類を含む。)及びその作成の基礎となった帳簿に費用又は損失として記載することをいう。(昭50年直法2−21「3」により追加、平14年課法2−1「六」、平20年課法2−5「五」により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第1款 通則
- 第3款 その他
- 第31款 駐車場業
- 第2款 物品販売業
- 第6節 その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算
- 第3款 人的役務提供事業の所得
- 第4款 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の特例等
- 第2款 総合償却資産の除却価額等
- 第5款 有価証券の時価評価損益
- 第26款 興行業
- 第5節 償却費の損金経理
- 第2款 低価法
- 第2款 外国法人税の控除
- 第13款 出版業
- 第1款 売上原価等
- 第1節 外貨建取引に係る会計処理等
- 第1節 申告及び納付
- 第1款 国内において行う事業の所得
- 第4款 事前確定届出給与
- 第3款 定期同額給与
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