第7節 仮決算における経理|法人税法
[第7節 仮決算における経理]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(仮決算における損金経理の意義)
1−7−1 法第72条第1項《仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等》に規定する期間(以下「中間事業年度」という。)に係る決算(以下「仮決算」という。)における損金経理とは、株主等に報告する当該期間に係る決算書(これに類する計算書類を含む。)及びその作成の基礎となった帳簿に費用又は損失として記載することをいう。(昭50年直法2−21「3」により追加、平14年課法2−1「六」、平20年課法2−5「五」により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第2節 譲渡損益調整資産に係る譲渡損益額の調整
- 第1款 組合事業による損益
- 第7款 ヘッジ処理による損益
- 第1款 金銭債権の貸倒れ
- 第5款 その他
- 第1款 所有権移転外リース取引に該当しないリース取引の意義
- 第1節 申告及び納付
- 第2款 譲渡人の処理
- 第2款 物品販売業
- 第32款 信用保証業
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- 第18章 退職年金等積立金額の計算
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- 第2款 国内にある資産の所得
- 第2款 耐用年数の短縮
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