No.4152 相続税の計算 |相続税
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
相続税の一般的な計算は、次の順序で行います。
1 各人の課税価格の計算
まず、相続や遺贈及び相続時精算課税の適用を受ける贈与によって財産を取得した人ごとに、課税価格を次のように計算します。
(注)
- 1 相続時精算課税の特定贈与者(相続時精算課税に係る贈与者(親や祖父母)をいいます。)が死亡した場合には、相続時精算課税の適用者(受贈者)が特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しない場合であっても、相続時精算課税の適用を受けた贈与財産は相続又は遺贈により取得したものとみなされ、贈与の時の価額で相続税の課税価格に算入されることになります。
- 2 相続又は遺贈により財産を取得した相続人等が、相続開始前3年以内にその被相続人からの暦年課税に係る贈与によって取得した財産の価額をいいます。
2 相続税の総額の計算
相続税の総額は、次のように計算します。
- イ 上記1で計算した各人の課税価格を合計して、課税価格の合計額を計算します。
各相続人の課税価格の合計=課税価格の合計額
- ロ 課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて、課税される遺産の総額を計算します。
- A 平成26年12月31日以前に相続が開始(被相続人が死亡)した場合
課税価格の合計額−基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)
=課税遺産総額 - B 平成27年1月1日以後に相続が開始(被相続人が死亡)した場合
課税価格の合計額−基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)
=課税遺産総額
(注)- 1 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
- 2 法定相続人のなかに養子がいる場合の法定相続人の数は、次のとおりとなります。
- (1) 被相続人に実子がいる場合は、養子のうち1人までを法定相続人に含めます。
- (2) 被相続人に実子がいない場合は、養子のうち2人までを法定相続人に含めます。
- A 平成26年12月31日以前に相続が開始(被相続人が死亡)した場合
- ハ 上記ロで計算した課税遺産総額を、各法定相続人が民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、各法定相続人の取得金額を計算します。
課税遺産総額×各法定相続人の法定相続分=法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額(千円未満切り捨て)
- ニ 上記ハで計算した各法定相続人ごとの取得金額に税率を乗じて相続税の総額の基となる税額を算出します。
法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額 × 税率 = 算出税額
- ホ 上記ニで計算した各法定相続人ごとの算出税額を合計して相続税の総額を計算します。
各法定相続人ごとの算出税額の合計=相続税の総額
3 各人ごとの相続税額の計算
相続税の総額を、財産を取得した人の課税価格に応じて割り振って、財産を取得した人ごとの税額を計算します。
相続税の総額 × 各人の課税価格 ÷ 課税価格の合計額 = 各相続人等の税額
4 各人の納付税額の計算
上記3で計算した各相続人等の税額から各種の税額控除額を差し引いた残りの額が各人の納付税額になります。
ただし、財産を取得した人が被相続人の配偶者、父母、子供以外の者である場合、税額控除を差し引く前の相続税額にその20%相当額を加算した後、税額控除額を差し引きます。
なお、子供が被相続人の死亡以前に死亡しているときは孫(その子供の子)について相続税額に加算する必要はありませんが、子供が被相続人の死亡以前に死亡していない場合の被相続人の養子である孫については相続税額に加算する必要があります。
各種の税額控除等は次の順序で計算します。
(注)相続時精算課税分の贈与税相当額を控除した結果、赤字の場合又は「0」のときには、医療法人持分税額控除額は「0」となります。
※ 各相続人等の納付すべき税額が赤字の場合
(相法11〜20の2、21の9〜16、33の2、措法70の7の9、相基通16-1〜16-3、19-11、20の2-4)
参考: 関連コード
- 4102 相続税がかかる場合
- 4103 相続時精算課税の選択
- 4155 相続税の税率
- 4158 配偶者の税額の軽減
- 4161 贈与財産の加算と税額控除
- 4164 未成年者の税額控除
- 4167 障害者の税額控除
- 4168 相次相続控除
- 4177 医療法人の持分についての相続税の税額軽減の特例
- Q1 相続時精算課税における相続税額の計算(その1)
- Q2 相続時精算課税における相続税額の計算(その2)
- Q3 相続時精算課税における相続税額の計算(その3)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。 - No.4302 贈与者が年の中途に死亡した場合の相続時精算課税の選択
- No.4602 土地家屋の評価
- No.4132 相続人の範囲と法定相続分
- No.4123 相続税等の課税対象になる年金受給権
- No.4148 非上場株式等についての相続税の納税猶予
- No.4202 相続税の申告のために必要な準備
- No.4208 相続財産が分割されていないときの申告
- No.4307 贈与者が贈与をした年に死亡した場合の贈与税及び相続税の取扱い
- No.4138 相続人が外国に居住しているとき
- No.4108 相続税がかからない財産
- No.4301 相続時精算課税の選択と相続税の申告義務
- No.4141 相続財産を公益法人などに寄附したとき
- No.4506 住宅取得等資金とそれ以外の財産を同一年中に贈与されたとき(相続時精算課税)
- No.4167 障害者の税額控除
- No.4168 相次相続控除
- No.4503 相続時精算課税選択の特例
- No.4170 相続人の中に養子がいるとき
- No.4157 相続税額の2割加算
- No.4173 代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算
- No.4105 相続税がかかる財産
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm
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