役員報酬(定期同額給与)で節税
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No.4120 弔慰金を受け取ったときの取扱い|相続税

[No.4120 弔慰金を受け取ったときの取扱い]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 被相続人の死亡によって受ける弔慰金や花輪代、葬祭料などについては、通常相続税の対象になることはありません。
 しかし、

  1.  被相続人の雇用主などから弔慰金などの名目で受け取った金銭などのうち、実質上退職手当金等に該当すると認められる部分は相続税の対象になります。
  2.  上記1以外の部分については、次に掲げる金額を弔慰金等に相当する金額とし、その金額を超える部分に相当する金額は退職手当金等として相続税の対象となります。
    1. (1) 被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき
       被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額
    2. (2) 被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき
       被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する額

(注)普通給与とは、俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当などの合計額をいいます。

(相法3、相基通3-18〜20)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4120.htm

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