No.2220 総合課税制度 |所得税
[ No.2220 総合課税制度 ]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
1 総合課税制度とは
総合課税制度とは、各種の所得金額を合計して所得税額を計算するというものです。
2 対象となる所得
総合課税の対象となるのは、次の所得です。
- (1) 利子所得(源泉分離課税とされるものを除く。)
- (2) 配当所得(源泉分離課税とされるもの、確定申告をしないことを選択したもの及び、平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当について、申告分離課税を選択したものを除く。)
- (3) 不動産所得
- (4) 事業所得(株式等の譲渡による事業所得を除く。)
- (5) 給与所得
- (6) 譲渡所得(土地・建物等及び株式等の譲渡による譲渡所得を除く。)
- (7) 一時所得(源泉分離課税とされるものを除く。)
- (8) 雑所得(株式等の譲渡による雑所得、源泉分離課税とされるものを除く。)
(注) 上記(4)、(6)及び(8)に係る所得の計算において、一定の先物取引による事業所得、譲渡所得及び雑所得については、他の所得と区分して申告分離課税の方法により所得税が課されます。
3 税額の計算方法
上記2の(1)から(8)までの所得の金額を一定の方法により合計した総所得金額から、所得控除の合計額を控除し、その残額に税率を乗じて税額を計算します。
(所法22、措法3、8の2、8の3、8の4、8の5、31、32、37の10、41の14)
参考: 関連コード
- 2230 源泉分離課税制度
- 2240 申告分離課税制度
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2220.htm
関連するタックスアンサー(所得税)
- No.2020 確定申告
- No.1146 地震保険料控除の対象となる保険契約
- No.1313 障害者等のマル優(非課税貯蓄)
- No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか
- No.1237 離婚による財産分与で居住用家屋の共有持分を追加取得した場合の住宅借入金等特別控除について
- No.1220 バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
- No.1181 納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更
- No.1391 不動産所得が赤字のときの他の所得との通算
- No.1937 居住者が海外で株式等を売却した場合の課税関係等
- No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
- No.1316 財形住宅貯蓄
- No.2201 個人事業者が事業所得の必要経費を補てんするための損害賠償金を受け取ったとき
- No.1141 生命保険料控除の対象となる保険契約等
- No.1331 上場株式等の配当所得に係る申告分離課税制度
- No.1225 住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等
- No.1500 雑所得
- No.1520 金融類似商品と税金
- No.1929 海外で勤務する法人の役員などに対する給与の支払と税務
- No.1263 認定NPO法人に寄附をしたとき
- No.1270 試験研究費の総額に係る税額控除制度
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。