[平成27年4月1日現在法令等]
総合課税制度とは、各種の所得金額を合計して所得税額を計算するというものです。
総合課税の対象となるのは、次の所得です。
(注) 上記(4)、(6)及び(8)に係る所得の計算において、一定の先物取引による事業所得、譲渡所得及び雑所得については、他の所得と区分して申告分離課税の方法により所得税が課されます。
上記2の(1)から(8)までの所得の金額を一定の方法により合計した総所得金額から、所得控除の合計額を控除し、その残額に税率を乗じて税額を計算します。
(所法22、措法3、8の2、8の3、8の4、8の5、31、32、37の10、41の14)
参考: 関連コード
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