青色申告(所得税)で節税
青色申告(所得税)で節税する。白色申告との違い(メリット)、青色申告特別控除、家事関連費について。

No.2026 確定申告を間違えたとき|所得税

[ No.2026 確定申告を間違えたとき]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

法定申告期限後に計算違いなど、申告内容の間違いに気が付いた場合は、次の方法で訂正してください。

(1) 納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合

更正の請求という手続ができる場合があります。この手続は、更正の請求書を税務署長に提出することにより行います。更正の請求書が提出されると、税務署ではその内容の検討をして、納め過ぎの税金がある等と認めた場合には、減額更正(更正の請求をした人にその内容が通知されます。)をして税金を還付することになります。更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内(注)です。

(注) 平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する所得税については、更正の請求の請求期限は法定申告期限から1年です。
詳しくは「更正の請求期間の延長等について」をご覧ください。

(2) 納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合

この場合には、修正申告により誤った内容を訂正します。
修正申告をする場合には、次の点に注意してください。

イ 誤りに気がついたらできるだけ早く修正申告してください。

修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けたりすると、新たに納める税金のほかに過少申告加算税がかかります。
この過少申告加算税の金額は、新たに納めることになった税金の10%相当額です。ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%になります。

(注)

  1. 税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。
  2. 確定申告が期限後申告の場合は無申告加算税がかかる場合があります。
    1. イ 新たに納める税金は、修正申告書を提出する日が納期限となりますので、その日に納めてください。
    2. ロ この場合、納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があります(延滞税の計算方法については、こちらを参照してください。)

なお、更正の請求書修正申告書、税金の納付書は税務署に用意されています。
また、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」の「更正の請求書・修正申告書作成コーナー」では、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、更正の請求書や修正申告書が作成できます。作成したデータは、電子申告(e‐Tax)や印刷して税務署に郵送等で提出することができます。

(通法19、23、35、60、65、66、措法94)

参考: 関連コード


Q 提出した確定申告書の間違いを法定申告期限の前に発見した場合

  • 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。

※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm

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