[平成27年4月1日現在法令等]
法定申告期限後に計算違いなど、申告内容の間違いに気が付いた場合は、次の方法で訂正してください。
更正の請求という手続ができる場合があります。この手続は、更正の請求書を税務署長に提出することにより行います。更正の請求書が提出されると、税務署ではその内容の検討をして、納め過ぎの税金がある等と認めた場合には、減額更正(更正の請求をした人にその内容が通知されます。)をして税金を還付することになります。更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内(注)です。
(注) 平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する所得税については、更正の請求の請求期限は法定申告期限から1年です。
詳しくは「更正の請求期間の延長等について」をご覧ください。
この場合には、修正申告により誤った内容を訂正します。
修正申告をする場合には、次の点に注意してください。
イ 誤りに気がついたらできるだけ早く修正申告してください。
修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けたりすると、新たに納める税金のほかに過少申告加算税がかかります。
この過少申告加算税の金額は、新たに納めることになった税金の10%相当額です。ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%になります。
(注)
なお、更正の請求書や修正申告書、税金の納付書は税務署に用意されています。
また、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」の「更正の請求書・修正申告書作成コーナー」では、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、更正の請求書や修正申告書が作成できます。作成したデータは、電子申告(e‐Tax)や印刷して税務署に郵送等で提出することができます。
(通法19、23、35、60、65、66、措法94)
参考: 関連コード
Q 提出した確定申告書の間違いを法定申告期限の前に発見した場合
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国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
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