No.2020 確定申告 |所得税
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
1 確定申告の概要
所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。
2 確定申告をする必要のある人
その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人は、原則として確定申告をしなければなりません。
しかし、給与の収入金額が2,000万円以下で、かつ、1か所から給与等の支払を受けており、その給与の全部について源泉徴収される人で給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下である人等、一定の場合には確定申告をしなくてもよいことになっています。
また、平成23年分以後は、その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。
なお、平成27年分以後、源泉徴収の対象とならない公的年金等の支給を受ける者は、上記の適用ができません。
3 確定申告をする場合に使用する申告書の種類
(1)申告書A
申告する所得が給与所得や年金などの雑所得、配当所得、一時所得のみで、予定納税額のない方が使用する申告書です。
(注) 臨時所得又は変動所得の平均課税の適用がある場合は、申告書Bを使用します。
(2)申告書B
所得の種類にかかわらず、どなたでも使用できる申告書です。
(注)土地や建物の譲渡所得や株式の譲渡所得がある場合などには申告書第三表(分離課税用)を、その年の所得金額の計算上生じた損失の金額をその年の翌年以後に繰り越す場合などには申告書第四表(損失申告用)を申告書Bと併せて使用します。
(所法120、121、123、措法41の2の2)
参考: 関連コード
- 1900 給与所得者で確定申告が必要な人
- 2024 確定申告を忘れたとき
- 9201 振替納税のお勧め
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm
関連するタックスアンサー(所得税)
- No.1468 相続又は遺贈により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例
- No.1410 給与所得控除
- No.2010 納税義務者となる個人
- No.1220 バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
- No.1145 地震保険料控除
- No.2029 確定申告書の提出先(納税地)
- No.1605 遺族の方に支給される公的年金等
- No.1476 特定口座制度
- No.1214 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
- No.1282 雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除
- No.1186 身体障害者手帳等の交付を申請中である場合の障害者控除の適用について
- No.1466 同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入している場合の取得費
- No.1760 所得補償保険の保険金を受け取ったとき
- No.2072 青色申告特別控除
- No.1478 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例
- No.2100 減価償却のあらまし
- No.1221 認定住宅の新築等をした場合(認定住宅新築等特別税額控除)
- No.1170 寡婦控除
- No.1810 家内労働者等の必要経費の特例
- No.1400 給与所得
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。