退職金(役員の分掌変更)で節税
退職金(分掌変更による退職)で節税する。役員に分掌変更があった場合の退職金で節税するには、役員退職慰労金規程の作成と適切な運用をお勧めします..

No.1935 海外出向者が帰国したときの確定申告|所得税

[No.1935 海外出向者が帰国したときの確定申告]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

確定申告が必要な場合

給与所得者が1年以上の予定で海外の支店などに転勤すると、一般的には、日本国内に住所を有しない者と推定され、所得税法上の非居住者となります。
非居住者の場合、国内源泉所得(例えば、国内不動産の賃貸料収入など)のみが課税対象とされ、日本の法人の役員の場合を除き海外勤務に基づき支給される給与は課税されません。
ところが、帰国後は居住者となりますので、国内源泉所得に限らずすべての所得が課税の対象となります。
なお、帰国後の勤務に対する給与については年末調整の対象になります。
したがって、確定申告は帰国前の国内源泉所得(源泉分離課税となるものを除きます。)と帰国後のすべての所得を合計して計算することになりますので、1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円を超える場合は、確定申告をする必要があります。
確定申告に際して適用する各種所得控除について、注意する点は以下のとおりです。

  1. 1 医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除の各控除の額は、居住者期間(帰国後)に支払ったこれらの金額を基として計算します。
  2. 2 配偶者控除、扶養控除、障害者控除、寡婦(夫)控除、勤労学生控除の各控除の額は、その年の12月31日の現況により判定したところで計算します。

(所法2、5、7、8、102、120、121、161、165、190、所令14、15、258)

参考: 関連コード

  • ・ 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
  • ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1935.htm

関連するタックスアンサー(所得税)

  1. No.1172 寡夫控除
  2. No.1466 同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入している場合の取得費
  3. No.1270 試験研究費の総額に係る税額控除制度
  4. No.1191 配偶者控除
  5. No.1225 住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等
  6. No.1126 医療費控除の対象となる入院費用の具体例
  7. No.1490 一時所得
  8. No.1415 給与所得者の特定支出控除
  9. No.1705 遺族の方が損害賠償金を受け取ったとき
  10. No.1180 扶養控除
  11. No.1221 認定住宅の新築等をした場合(認定住宅新築等特別税額控除)
  12. No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
  13. No.1185 市町村長等の障害者認定と介護保険法の要介護認定について
  14. No.1210 マイホームの取得等と所得税の税額控除
  15. No.1272 特別試験研究に係る税額控除制度
  16. No.2260 所得税の税率
  17. No.1610 保険契約者(保険料の負担者)である本人が支払を受ける個人年金
  18. No.2106 定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合)
  19. No.2210 やさしい必要経費の知識
  20. No.1935 海外出向者が帰国したときの確定申告

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:1
昨日:364
ページビュー
今日:59
昨日:1,872

ページの先頭へ移動