No.1929 海外で勤務する法人の役員などに対する給与の支払と税務|所得税

[ No.1929 海外で勤務する法人の役員などに対する給与の支払と税務]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

日本の法人の海外支店などに1年以上の予定で勤務する給与所得者は、一般的には、国内に住所を有しない者と推定され、所得税法上の非居住者になります。
非居住者が受け取る給与は、たとえその給与が日本にある本社から支払われていても勤務地が外国である場合、原則として日本の所得税は課税されません。
しかし、同じく海外支店などに勤務する人であっても日本の法人の役員の場合には、その受け取る給与については取扱いが異なります。この場合には、その給与は、日本国内で生じたものとして、支払を受ける際に20.42%(所得税20%、復興特別所得税0.42%)の税率で源泉徴収されます。
なお、この役員には、例えば、取締役支店長など使用人として常時勤務している役員は含まれません。
役員の給与に対する課税の取扱いについては、多数の国と租税条約を結んでおり、租税条約に異なる取扱いがあるときは、その取扱いが優先することになっています。

(所法2、5、161、162、164、170、所令15、285、所基通161-29、復興財確法8、9、12、13、28)

  • ・ 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
  • ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1929.htm

関連するタックスアンサー(所得税)

  1. No.2072 青色申告特別控除
  2. No.2201 個人事業者が事業所得の必要経費を補てんするための損害賠償金を受け取ったとき
  3. No.1319 財形年金貯蓄
  4. No.1472 株式等以外の有価証券の譲渡による所得(総合課税)
  5. No.1175 勤労学生控除
  6. No.1263 認定NPO法人に寄附をしたとき
  7. No.1146 地震保険料控除の対象となる保険契約
  8. No.2215 固定資産税、登録免許税又は不動産取得税を支払った場合
  9. No.1282 雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除
  10. No.1122 医療費控除の対象となる医療費
  11. No.1191 配偶者控除
  12. No.2230 源泉分離課税制度
  13. No.1399 新たに不動産の貸付けを始めたときの届出など
  14. No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例
  15. No.1936 海外転勤中に株式を譲渡した場合
  16. No.2240 申告分離課税制度
  17. No.1140 生命保険料控除
  18. No.1237 離婚による財産分与で居住用家屋の共有持分を追加取得した場合の住宅借入金等特別控除について
  19. No.1400 給与所得
  20. No.3382 マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の順序

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動