No.1904 給与所得者と電子申告|所得税
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
1 電子申告(e-Tax:イータックス)を利用した確定申告
給与所得者であっても給与等の収入金額が2,000万円を超える場合や給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円を超えるなどの場合には、確定申告をしなければなりません。
また、確定申告の必要がない方でも、医療費控除や住宅借入金等特別控除を受ける場合などには確定申告(還付申告)をすることができます。
確定申告を行う場合は、確定申告書を郵送などで提出する方法のほかにインターネットを利用したオンライン提出ができます。このオンライン提出が電子申告(e-Tax)です。
e-Taxを利用するには、パソコンがインターネット環境に接続可能であることのほか、事前に、開始届出書の提出、電子証明書の取得などが必要ですので、詳しくはe-Taxホームページ(www.e-tax.nta.go.jp/ )をご覧ください。
e-Taxを利用する場合は、自宅に居ながら申告ができるなど、次に掲げる主なメリットがあります。
(1) 所得税の確定申告期間中は24時間提出が可能(24時間提出可能な期間は年によって異なります。)
(2) 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書等のデータを直接送信することが可能(「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書等を印刷して、書面で提出することもできます。)
(3) 還付申告の場合、書面での提出より早期に還付金の受取が可能
(4) 医療費の領収書や源泉徴収票などの第三者作成書類の添付省略が可能
2 添付省略できる第三者作成書類
所得税の確定申告書の提出をe-Taxを利用して行う場合、次に掲げる第三者作成書類については、その記載内容を入力して送信することにより、これらの書類の税務署への提出又は提示を省略することができます。
なお、入力内容を確認するため、必要があるときは、原則として法定申告期限から5年間(注)、税務署等からこれらの書類の提出又は提示を求められることがあります。この求めに応じなかった場合は、これらの書類については、確定申告書に添付又は提示がなかったものとして取り扱われます。
(注) 平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する所得税については、原則として3年間です。
(対象となる第三者作成書類)
- 給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
- 雑損控除の証明書
- 医療費の領収書
- 社会保険料控除の証明書
- 小規模企業共済等掛金控除の証明書
- 生命保険料控除の証明書
- 地震保険料控除の証明書
- 寄附金控除の証明書
- 勤労学生控除の証明書
- 住宅借入金等特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
- 政党等寄附金特別控除の証明書
- 個人の外国税額控除に係る証明書
- 給与所得者の特定支出の控除の特例に係る支出の証明書
- 特定口座年間取引報告書
- バリアフリー改修特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)(注1)
- 省エネ改修特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)(注2)
- 上場株式配当等の支払通知書及び上場株式配当等に該当しないオープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書(その年中に支払った合計額で作成するもの)(注2)
- 認定NPO法人等寄附金特別控除の証明書(注3)
- 公益社団法人等寄附金特別控除の証明書(注3)
- 特定震災指定寄附金特別控除の証明書(注4)
(注1) 平成20年分以後の所得税について適用となります。
(注2) 平成21年分以後の所得税について適用となります。
(注3) 平成23年分以後の所得税について適用となります。
(注4) 平成23年分から平成25年分の所得税について適用となります。
参考: 関連コード
1900 サラリーマンで確定申告が必要な人
2030 還付申告
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出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1904.htm
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