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No.1904 給与所得者と電子申告|所得税

[No.1904 給与所得者と電子申告]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 電子申告(e-Tax:イータックス)を利用した確定申告

給与所得者であっても給与等の収入金額が2,000万円を超える場合や給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円を超えるなどの場合には、確定申告をしなければなりません。

また、確定申告の必要がない方でも、医療費控除や住宅借入金等特別控除を受ける場合などには確定申告(還付申告)をすることができます。

確定申告を行う場合は、確定申告書を郵送などで提出する方法のほかにインターネットを利用したオンライン提出ができます。このオンライン提出が電子申告(e-Tax)です。

e-Taxを利用するには、パソコンがインターネット環境に接続可能であることのほか、事前に、開始届出書の提出、電子証明書の取得などが必要ですので、詳しくはe-Taxホームページ(www.e-tax.nta.go.jp/ )をご覧ください。

e-Taxを利用する場合は、自宅に居ながら申告ができるなど、次に掲げる主なメリットがあります。

(1) 所得税の確定申告期間中は24時間提出が可能(24時間提出可能な期間は年によって異なります。)

(2) 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書等のデータを直接送信することが可能(「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書等を印刷して、書面で提出することもできます。)

(3) 還付申告の場合、書面での提出より早期に還付金の受取が可能

(4) 医療費の領収書や源泉徴収票などの第三者作成書類の添付省略が可能

2 添付省略できる第三者作成書類

所得税の確定申告書の提出をe-Taxを利用して行う場合、次に掲げる第三者作成書類については、その記載内容を入力して送信することにより、これらの書類の税務署への提出又は提示を省略することができます。
なお、入力内容を確認するため、必要があるときは、原則として法定申告期限から5年間(注)、税務署等からこれらの書類の提出又は提示を求められることがあります。この求めに応じなかった場合は、これらの書類については、確定申告書に添付又は提示がなかったものとして取り扱われます。

(注) 平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する所得税については、原則として3年間です。

(対象となる第三者作成書類)

(注1) 平成20年分以後の所得税について適用となります。

(注2) 平成21年分以後の所得税について適用となります。

(注3) 平成23年分以後の所得税について適用となります。

(注4) 平成23年分から平成25年分の所得税について適用となります。

参考: 関連コード

1900 サラリーマンで確定申告が必要な人

2030 還付申告

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1904.htm

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