No.1800 パート収入はいくらまで所得税がかからないか |所得税
[ No.1800 パート収入はいくらまで所得税がかからないか ]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
配偶者の収入がパート収入だけの場合、所得税に関して次の3つのことが問題になります。
- 1 配偶者本人の所得税の問題
パートにより得る収入は、通常給与所得となります。給与所得の金額は、年収から給与所得控除額を差し引いた残額です。給与所得控除額は最低65万円ですから、パートの収入金額が103万円以下(65万円プラス所得税の基礎控除額38万円)で、ほかに所得がなければ所得税はかかりません。 - 2 配偶者控除の問題
配偶者の合計所得金額が38万円以下であれば、納税者本人は、所得税の配偶者控除を受けることができます。つまり、配偶者の収入がパート収入だけの場合、その収入が103万円以下であれば給与所得控除額の65万円を差し引くと所得金額は38万円以下となり、配偶者控除が受けられるということになります。 - 3 配偶者特別控除の問題
所得税の配偶者特別控除が受けられる要件は次の2つです。
(所法2、28、83、83の2、86)
参考: 関連コード
- 1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか
- 1810 家内労働者等の必要経費の特例
- 1191 配偶者控除
- 1195 配偶者特別控除
- ・ 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
- ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1800.htm
関連するタックスアンサー(所得税)
- No.1376 不動産所得の収入計上時期
- No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係
- No.1468 相続又は遺贈により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例
- No.1272 特別試験研究に係る税額控除制度
- No.2070 青色申告制度
- No.1373 事業としての不動産貸付けとそれ以外の区分
- No.1904 給与所得者と電子申告
- No.1467 贈与により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例
- No.2240 申告分離課税制度
- No.1233 住宅ローン等の借換えをしたとき
- No.1217 借入金を利用して省エネ改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)
- No.2029 確定申告書の提出先(納税地)
- No.1705 遺族の方が損害賠償金を受け取ったとき
- No.2080 白色申告者の記帳・記録保存制度
- No.2024 確定申告を忘れたとき
- No.2035 還付申告ができる期間と提出先
- No.1270 試験研究費の総額に係る税額控除制度
- No.1473 平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例(平成22年12月31日までの譲渡の場合)
- No.2230 源泉分離課税制度
- No.2091 個人事業者の納税地等に異動があった場合の届出関係
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。