青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

No.1800 パート収入はいくらまで所得税がかからないか |所得税

[ No.1800 パート収入はいくらまで所得税がかからないか ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

配偶者の収入がパート収入だけの場合、所得税に関して次の3つのことが問題になります。

  1. 1 配偶者本人の所得税の問題
    パートにより得る収入は、通常給与所得となります。給与所得の金額は、年収から給与所得控除額を差し引いた残額です。給与所得控除額は最低65万円ですから、パートの収入金額が103万円以下(65万円プラス所得税の基礎控除額38万円)で、ほかに所得がなければ所得税はかかりません。
  2. 2 配偶者控除の問題
    配偶者の合計所得金額が38万円以下であれば、納税者本人は、所得税の配偶者控除を受けることができます。つまり、配偶者の収入がパート収入だけの場合、その収入が103万円以下であれば給与所得控除額の65万円を差し引くと所得金額は38万円以下となり、配偶者控除が受けられるということになります。
  3. 3 配偶者特別控除の問題
    所得税の配偶者特別控除が受けられる要件は次の2つです。
    1. (1) 納税者本人の合計所得金額が1千万円以下(給与収入だけの場合には、おおむね年収1,230万円以下)であること。
    2. (2) 配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。
      このことから、(1)の要件に該当する場合には、配偶者のパート収入が103万円超(38万円+給与所得控除額65万円)141万円未満(76万円+給与所得控除額65万円)で、ほかに所得がなければ、配偶者特別控除を受けることができます。
      配偶者特別控除の額は、配偶者の所得金額により異なり、配偶者の所得が増えるに従い38万円から段階的に少なくなっていきます。

(所法2、28、83、83の2、86)

参考: 関連コード

  • ・ 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
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出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1800.htm

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