最速節税対策

No.1800 パート収入はいくらまで所得税がかからないか |所得税

[ No.1800 パート収入はいくらまで所得税がかからないか ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

配偶者の収入がパート収入だけの場合、所得税に関して次の3つのことが問題になります。

  1. 1 配偶者本人の所得税の問題
    パートにより得る収入は、通常給与所得となります。給与所得の金額は、年収から給与所得控除額を差し引いた残額です。給与所得控除額は最低65万円ですから、パートの収入金額が103万円以下(65万円プラス所得税の基礎控除額38万円)で、ほかに所得がなければ所得税はかかりません。
  2. 2 配偶者控除の問題
    配偶者の合計所得金額が38万円以下であれば、納税者本人は、所得税の配偶者控除を受けることができます。つまり、配偶者の収入がパート収入だけの場合、その収入が103万円以下であれば給与所得控除額の65万円を差し引くと所得金額は38万円以下となり、配偶者控除が受けられるということになります。
  3. 3 配偶者特別控除の問題
    所得税の配偶者特別控除が受けられる要件は次の2つです。
    1. (1) 納税者本人の合計所得金額が1千万円以下(給与収入だけの場合には、おおむね年収1,230万円以下)であること。
    2. (2) 配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。
      このことから、(1)の要件に該当する場合には、配偶者のパート収入が103万円超(38万円+給与所得控除額65万円)141万円未満(76万円+給与所得控除額65万円)で、ほかに所得がなければ、配偶者特別控除を受けることができます。
      配偶者特別控除の額は、配偶者の所得金額により異なり、配偶者の所得が増えるに従い38万円から段階的に少なくなっていきます。

(所法2、28、83、83の2、86)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1800.htm

関連するタックスアンサー(所得税)

  1. No.1615 遺族の方が支払を受ける個人年金
  2. No.3382 マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の順序
  3. No.1310 利息を受け取ったとき(利子所得)
  4. No.1263 認定NPO法人に寄附をしたとき
  5. No.1122 医療費控除の対象となる医療費
  6. No.1215 要耐震改修住宅を取得し、耐震改修を行った場合(住宅借入金等特別控除)
  7. No.1272 特別試験研究に係る税額控除制度
  8. No.1929 海外で勤務する法人の役員などに対する給与の支払と税務
  9. No.1936 海外転勤中に株式を譲渡した場合
  10. No.1145 地震保険料控除
  11. No.1234 転勤と住宅借入金等特別控除等
  12. No.1410 給与所得控除
  13. No.2090 新たに事業を始めたときの届出など
  14. No.1154 政治献金と寄附金
  15. No.2036 確定申告書の税務署への送付
  16. No.1221 認定住宅の新築等をした場合(認定住宅新築等特別税額控除)
  17. No.2210 やさしい必要経費の知識
  18. No.1214 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
  19. No.1476 特定口座制度
  20. No.2040 予定納税

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024