法人の税額控除(研究開発)で節税
法人の税額控除(研究開発)で節税する。試験研究費や中小企業技術基盤強化税制に関する税額控除について。

No.1760 所得補償保険の保険金を受け取ったとき|所得税

[ No.1760 所得補償保険の保険金を受け取ったとき]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

いわゆる所得補償保険とは、被保険者が病気やけがにより勤務又は業務に従事することができなかった期間の給与又は収益の補てんとして保険金を支払う損害保険契約のことです。
このような所得補償保険の保険金は、身体の傷害に基因して支払を受ける保険金に該当するので非課税とされています。
なお、事業主が自己を被保険者とした所得補償保険の保険料を支払ったとしても、その保険料は家事費であり「業務について生じた費用」とはいえませんので、所得の金額の計算上必要経費に算入することはできません。

(所法9、37、所令30、所基通9-20、9-22)

  • ・ 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
  • ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1760.htm

関連するタックスアンサー(所得税)

  1. No.1476 特定口座制度
  2. No.1191 配偶者控除
  3. No.1126 医療費控除の対象となる入院費用の具体例
  4. No.2105 旧定額法と旧定率法による減価償却(平成19年3月31日以前に取得した場合)
  5. No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
  6. No.1313 障害者等のマル優(非課税貯蓄)
  7. No.1310 利息を受け取ったとき(利子所得)
  8. No.1145 地震保険料控除
  9. No.2250 損益通算
  10. No.1215 要耐震改修住宅を取得し、耐震改修を行った場合(住宅借入金等特別控除)
  11. No.1490 一時所得
  12. No.1615 遺族の方が支払を受ける個人年金
  13. No.1217 借入金を利用して省エネ改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)
  14. No.1750 死亡保険金を受け取ったとき
  15. No.1331 上場株式等の配当所得に係る申告分離課税制度
  16. No.1522 先物取引に係る雑所得等の課税の特例
  17. No.1160 障害者控除
  18. No.1903 給与所得者に生命保険の満期返戻金などの一時所得があった場合
  19. No.1472 株式等以外の有価証券の譲渡による所得(総合課税)
  20. No.1493 土地等の財産を時効の援用により取得したとき

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動