役員報酬(定期同額給与)で節税
給与所得控除を活用して役員報酬(定期同額給与)で節税する。社会保険の負担増や、法人税と所得税の実効税率の差に注意が必要。

No.1750 死亡保険金を受け取ったとき|所得税

[ No.1750 死亡保険金を受け取ったとき]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 死亡保険金の課税

交通事故や病気などで被保険者が死亡し、保険金受取人が死亡保険金を受け取った場合には、被保険者、保険料の負担者及び保険金受取人がだれであるかにより、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。

死亡保険金の課税関係の表
被保険者 保険料の負担者 保険金受取人 税金の種類
A B B 所得税
A A B 相続税
A B C 贈与税

2 所得税が課税される場合

所得税が課税されるのは、上記1の表のように、保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合です。この場合の死亡保険金は、受取の方法により、一時所得又は雑所得として課税されます。

  1. (1) 死亡保険金を一時金で受領した場合
    死亡保険金を一時金で受領した場合には、一時所得になります。
    一時所得の金額は、その死亡保険金以外に他の一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料又は掛金の額を差し引き、更に一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額です。課税の対象になるのは、この金額を更に1/2にした金額です。
  2. (2) 死亡保険金を年金で受領した場合
    死亡保険金を年金で受領した場合には、公的年金等以外の雑所得になります。
    雑所得の金額は、その年中に受け取った年金の額から、その金額に対応する払込保険料又は掛金の額を差し引いた金額です。
    なお、年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。(詳細は、コード1610を参照してください)。

3 相続税が課税される場合

相続税が課税されるのは、上記1の表のように、被保険者と保険料の負担者が同一人の場合です。
受取人が被保険者の相続人であるときは、相続により取得したものとみなされ、相続人以外の者が受取人であるときは遺贈により取得したものとみなされます。
また、死亡保険金を年金で受領する場合には、毎年支払を受ける年金(公的年金等以外の年金)に係る所得税については、年金支給初年は全額非課税、2年目以降は課税部分が階段状に増加していく方法により計算します(注1)。
なお、年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます(注2)(詳細は、コード1620及び1615を参照してください)。

  1. (注1) 実際に相続税の納税額が生じなかった場合も、上記の方法で計算します。
  2. (注2) 平成25年1月1日以後に支払われる生命保険契約等に基づく年金のうち、その年金の支払を受ける人と保険契約者とが異なる契約等で一定のものに基づく年金については、源泉徴収されません。

4 贈与税が課税される場合

贈与税が課税されるのは、上記1の表のように、被保険者、保険料の負担者及び保険金の受取人がすべて異なる場合です。
また、死亡保険金を年金で受領する場合には、上記3と同様、毎年支払を受ける年金(公的年金等以外の年金)に係る所得税については、年金支給初年は全額非課税、2年目以降は課税部分が階段状に増加していく方法により計算します(注1)。
なお、年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます(注2)(詳細は、コード1620及び1615を参照してください)。

  1. (注1) 実際に贈与税の納税額が生じなかった場合も、上記の方法で計算します。
  2. (注2) 平成25年1月1日以後に支払われる生命保険契約等に基づく年金のうち、その年金の支払を受ける人と保険契約者とが異なる契約等で一定のものに基づく年金については、源泉徴収されません。

(所法34、35、207〜209、所令183、184、185、186、相法3、5)

参考: 関連コード

  • ・ 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
  • ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1750.htm

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