No.1478 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例|所得税
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
1 国外転出時課税制度の概要
国外転出(国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。以下同じです。)をする時点で、1億円以上の有価証券等、未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引(以下「対象資産」といいます。)を所有等(所有又は契約の締結をいいます。以下同じです。)している場合には、一定の居住者に対して、国外転出の時に、対象資産の譲渡又は決済(以下「譲渡等」といいます。)があったものとみなして、対象資産の含み益に対して所得税が課税されます(「国外転出時課税」)。
また、上記の一定の居住者が国外転出をしていなくても、贈与、相続又は遺贈により非居住者に対象資産が移転した場合にも、その時に対象資産を譲渡等したものとみなして、対象資産の含み益に対して所得税が課税されます(「国外転出(贈与・相続)時課税」)(詳しくは、コード1467又はコード1468をご覧ください。)。これらを総称して「国外転出時課税制度」といいます。
国外転出時課税制度は、平成27年度税制改正により創設された制度で、平成27年7月1日以後に国外転出(贈与、相続又は遺贈)をする場合に適用されます。
(注) 平成25年から平成49年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。
2 国外転出時課税
国外転出時課税とは、国外転出をする時点で、1億円以上の対象資産を所有等している一定の居住者に対して、国外転出の時に、対象資産の譲渡等があったものとみなして、対象資産の含み益に対して所得税が課税される制度です。
【対象者】
この制度の対象者は、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する方です。
- (1) 国外転出の時に所有等している対象資産の価額等(未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引については、決済をしたものとみなして算出した利益の額又は損失の額に相当する金額)の合計額が1億円以上であること。
- (2) 原則として、国外転出をする日前10年以内において、国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年を超えていること。
【対象資産】
この制度の対象資産には、有価証券(株式や投資信託など)、匿名組合契約の出資の持分、未決済の信用取引・発行日取引及び未決済のデリバティブ取引(先物取引、オプション取引など)が該当します。
【申告手続等】
この制度の対象となる方は、
- 国外転出の時までに、納税管理人の届出をした場合には、国外転出をした年分の確定申告期限までに、その年の各種所得に、この制度の適用による所得を含めて確定申告及び納税をする必要があります。
- 納税管理人の届出をしないで国外転出をする場合には、国外転出の時までに、その年の1月1日から国外転出の時までにおける各種所得に、この制度の適用による所得を含めて準確定申告及び納税をする必要があります。
3 納税の猶予
国外転出時課税の申告をする方が、国外転出の時までに納税管理人の届出をするなど一定の手続を行った場合は、国外転出時課税の適用により納付することとなった所得税について、国外転出の日から原則5年間(延長の届出により最長10年間)、納税を猶予することができます。
この納税猶予の特例を受けるためには、次のことが必要となります。
- (1) 国外転出の時までに、所轄税務署へ納税管理人の届出をすること。
- (2) 確定申告書に納税猶予の特例を受けようとする旨を記載すること。
- (3) 確定申告書に「国外転出等の時に譲渡又は決済があったものとみなされる対象資産の明細書(兼納税猶予の特例の適用を受ける場合の対象資産の明細書)《確定申告書付表》」、「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例等に係る納税猶予分の所得税及び復興特別所得税の額の計算書」など一定の書類を添付すること。
- (4) 確定申告書の提出期限までに、納税を猶予される所得税額及び利子税額に相当する担保を提供すること。
なお、納税猶予期間中は、各年の12月31日において所有等している適用資産(納税猶予の特例を受けている対象資産をいいます。)について、引き続き納税猶予の特例を受けたい旨を記載した届出書(「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例等に係る納税猶予の継続適用届出書」)を翌年3月15日までに、所轄税務署へ提出する必要があります。
4 帰国した場合等の取扱い
国外転出時課税の申告をした方が、国外転出の日から5年以内(納税猶予の特例を受け、納税猶予の期限延長の届出書(「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例等に係る納税猶予の期限延長届出書」)を提出している場合には、10年以内)に帰国をした場合で、その帰国の時まで引き続き所有等している対象資産については、国外転出時課税の適用がなかったものとして、課税の取消しをすることができます。
なお、この課税の取消しをするためには、帰国の日から4か月以内に更正の請求をする必要があります。
ただし、対象資産の所得の計算につき、その計算の基礎となるべき事実の全部又は一部について、隠蔽又は仮装があった場合には、その隠蔽又は仮装があった事実に基づく所得については、課税の取消しをすることはできません。
また、次の場合に該当するときも、国外転出時課税の適用がなかったものとして、課税の取消しをすることができます。
国外転出時課税の申告をした方が、
- 国外転出の日から5年以内に、国外転出の時に所有等していた対象資産を、居住者に贈与した場合
- 亡くなり、その方が国外転出をした日から5年以内に、国外転出の時に所有等していた対象資産を相続(限定承認に係るものを除きます。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除きます。)により取得した相続人等の全てが居住者となった場合
(所法60の2、60の3、127、130、137の2、153の2、所令170、266の2、平27改正法附則7、8)
参考: 関連コード
- 1522 先物取引に係る雑所得等の課税の特例
- 1926 海外転勤中の不動産所得などの納税手続
- 2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)
- 2026 確定申告を間違えたとき
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1478.htm
関連するタックスアンサー(所得税)
- No.2240 申告分離課税制度
- No.1240 外国税額控除
- No.2250 損益通算
- No.2024 確定申告を忘れたとき
- No.1480 山林所得
- No.1126 医療費控除の対象となる入院費用の具体例
- No.1260 政党等寄附金特別控除制度
- No.1310 利息を受け取ったとき(利子所得)
- No.2106 定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合)
- No.1225 住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等
- No.1710 事業主・使用人が加害者として損害賠償金を支払ったとき
- No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
- No.2031 未納付の源泉徴収税額に対する還付手続
- No.1300 所得の区分のあらまし
- No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係
- No.1221 認定住宅の新築等をした場合(認定住宅新築等特別税額控除)
- No.1391 不動産所得が赤字のときの他の所得との通算
- No.2070 青色申告制度
- No.1191 配偶者控除
- No.1500 雑所得
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。