[平成27年4月1日現在法令等]
国外転出(国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。以下同じです。)をする時点で、1億円以上の有価証券等、未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引(以下「対象資産」といいます。)を所有等(所有又は契約の締結をいいます。以下同じです。)している場合には、一定の居住者に対して、国外転出の時に、対象資産の譲渡又は決済(以下「譲渡等」といいます。)があったものとみなして、対象資産の含み益に対して所得税が課税されます(「国外転出時課税」)。
また、上記の一定の居住者が国外転出をしていなくても、贈与、相続又は遺贈により非居住者に対象資産が移転した場合にも、その時に対象資産を譲渡等したものとみなして、対象資産の含み益に対して所得税が課税されます(「国外転出(贈与・相続)時課税」)(詳しくは、コード1467又はコード1468をご覧ください。)。これらを総称して「国外転出時課税制度」といいます。
国外転出時課税制度は、平成27年度税制改正により創設された制度で、平成27年7月1日以後に国外転出(贈与、相続又は遺贈)をする場合に適用されます。
(注) 平成25年から平成49年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。
国外転出時課税とは、国外転出をする時点で、1億円以上の対象資産を所有等している一定の居住者に対して、国外転出の時に、対象資産の譲渡等があったものとみなして、対象資産の含み益に対して所得税が課税される制度です。
この制度の対象者は、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する方です。
この制度の対象資産には、有価証券(株式や投資信託など)、匿名組合契約の出資の持分、未決済の信用取引・発行日取引及び未決済のデリバティブ取引(先物取引、オプション取引など)が該当します。
この制度の対象となる方は、
国外転出時課税の申告をする方が、国外転出の時までに納税管理人の届出をするなど一定の手続を行った場合は、国外転出時課税の適用により納付することとなった所得税について、国外転出の日から原則5年間(延長の届出により最長10年間)、納税を猶予することができます。
この納税猶予の特例を受けるためには、次のことが必要となります。
なお、納税猶予期間中は、各年の12月31日において所有等している適用資産(納税猶予の特例を受けている対象資産をいいます。)について、引き続き納税猶予の特例を受けたい旨を記載した届出書(「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例等に係る納税猶予の継続適用届出書」)を翌年3月15日までに、所轄税務署へ提出する必要があります。
国外転出時課税の申告をした方が、国外転出の日から5年以内(納税猶予の特例を受け、納税猶予の期限延長の届出書(「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例等に係る納税猶予の期限延長届出書」)を提出している場合には、10年以内)に帰国をした場合で、その帰国の時まで引き続き所有等している対象資産については、国外転出時課税の適用がなかったものとして、課税の取消しをすることができます。
なお、この課税の取消しをするためには、帰国の日から4か月以内に更正の請求をする必要があります。
ただし、対象資産の所得の計算につき、その計算の基礎となるべき事実の全部又は一部について、隠蔽又は仮装があった場合には、その隠蔽又は仮装があった事実に基づく所得については、課税の取消しをすることはできません。
また、次の場合に該当するときも、国外転出時課税の適用がなかったものとして、課税の取消しをすることができます。
国外転出時課税の申告をした方が、
(所法60の2、60の3、127、130、137の2、153の2、所令170、266の2、平27改正法附則7、8)
参考: 関連コード
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