外国税額控除で節税
外国税額控除で節税する。外国税額控除の限度額や手続き、対象とならない税金、みなし外国税額控除(ブラジルや中国、フィリピンが発行する円建て外債..

No.1382 立退料を支払ったとき|所得税

[No.1382 立退料を支払ったとき]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

建物を賃貸している場合に、借家人に立ち退いてもらうため、立退料を支払うことがあります。このような立退料の取扱いは次のようになります。

  1. 1 賃貸している建物やその敷地を譲渡するために支払う立退料は、譲渡に要した費用として譲渡所得の金額の計算上控除されます。
  2. 2 上記1に該当しない立退料で、不動産所得の基因となっていた建物の賃借人を立ち退かすために支払う立退料は、不動産所得の金額の計算上必要経費になります。
  3. 3 土地、建物等を取得する際に、その土地、建物等を使用していた者に支払う立退料は、建物等の取得費又は取得価額になります。
  4. 4 敷地のみを賃貸し、建物の所有者が借地人である場合に、借地人に立ち退いてもらうための立退料は、通常、借地権の買い戻しの対価となりますので土地の取得費になります。

(所基通33-7、37-23、38-11)

参考: 関連コード

国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。

※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1382.htm

関連するタックスアンサー(所得税)

  1. No.1399 新たに不動産の貸付けを始めたときの届出など
  2. No.2260 所得税の税率
  3. No.1391 不動産所得が赤字のときの他の所得との通算
  4. No.1400 給与所得
  5. No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
  6. No.1214 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
  7. No.1182 お年寄りを扶養している人が受けられる所得税の特例
  8. No.1154 政治献金と寄附金
  9. No.1700 加害者から治療費、慰謝料及び損害賠償金などを受け取ったとき
  10. No.1376 不動産所得の収入計上時期
  11. No.1410 給与所得控除
  12. No.1705 遺族の方が損害賠償金を受け取ったとき
  13. No.2220 総合課税制度
  14. No.1904 給与所得者と電子申告
  15. No.1126 医療費控除の対象となる入院費用の具体例
  16. No.1610 保険契約者(保険料の負担者)である本人が支払を受ける個人年金
  17. No.1266 公益社団法人等に寄附をしたとき
  18. No.1500 雑所得
  19. No.1319 財形年金貯蓄
  20. No.1195 配偶者特別控除

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:106
昨日:258
ページビュー
今日:350
昨日:881

ページの先頭へ移動