[平成27年4月1日現在法令等]
建物を賃貸している場合に、借家人に立ち退いてもらうため、立退料を支払うことがあります。このような立退料の取扱いは次のようになります。
(所基通33-7、37-23、38-11)
参考: 関連コード
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