No.1260 政党等寄附金特別控除制度|所得税
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
1 政党等寄附金特別控除
個人が平成7年1月1日から平成31年12月31日までに支払った政党又は政治資金団体に対する政治活動に関する寄附金で一定のもの(以下「政党等に対する寄附金」といいます。)については、支払った年分の所得控除としての寄附金控除の適用を受けるか、又は次の算式で計算した金額(その年分の所得税額の25%相当額を限度とします。)について税額控除の適用を受けるか、 いずれか有利な方を選択することができます。
※ 「一定のもの」とは、政治資金規正法第3条第2項に規定する政党及び政治資金規正法第5条第1項第2号に規定する政治資金団体に対する政治活動に関する寄附(同法の規定に違反することとなるもの及びその寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるものを除く。)で、政治資金規正法第12条又は第17条の規定による報告書により報告されたものをいいます。
(特別控除額の計算)
- (注1) 「その年中に支払った政党等寄附金の額の合計額」については、その年分の総所得金額等の40%相当額が限度とされます。
ただし、寄附金控除の適用を受ける特定寄附金の額、公益社団法人等寄附金特別控除の適用を受ける公益社団法人等寄附金の額、認定NPO法人等寄附金特別控除の適用を受ける認定NPO法人等寄附金の額(以下「特定寄附金等の額」といいます。)がある場合で、政党等に対する寄附金の額の合計額にその特定寄附金の額の合計額を加算した金額がその年分の総所得金額等の40%相当額を超えるときは、その40%相当額からその特定寄附金等の額の合計額を控除した残額とされます。 - (注2) 「2千円」については、特定寄附金等の額がある場合には2千円からその特定寄附金等の額の合計額を控除した金額とされます。
なお、平成21年分までは「5千円」として計算します。
2 政党等寄附金特別控除を受けるための手続
この税額控除を受ける場合は、確定申告書に控除を受ける金額についてその控除に関する記載があり、かつ、「政党等寄附金控除特別控除額の計算明細書」及び総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会等の確認印のある「寄附金(税額)控除のための書類」を添付する必要があります。
(注) 確定申告書を提出するときまでに、上記「寄附金(税額)控除のための書類」が間に合わない場合は、「寄附金の領収書(写)」のみを添付して申告し、後日「寄附金(税額)控除のための書類」の送付を受けた後、速やかに税務署長に提出してください。
(措法41の18、措令26の27の2、措規19の10の2)
参考: 関連コード
- 1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
- 1154 政治献金と寄附金
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1260.htm
関連するタックスアンサー(所得税)
- No.2072 青色申告特別控除
- No.1410 給与所得控除
- No.1935 海外出向者が帰国したときの確定申告
- No.1141 生命保険料控除の対象となる保険契約等
- No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
- No.2080 白色申告者の記帳・記録保存制度
- No.1237 離婚による財産分与で居住用家屋の共有持分を追加取得した場合の住宅借入金等特別控除について
- No.1234 転勤と住宅借入金等特別控除等
- No.2030 還付申告
- No.1266 公益社団法人等に寄附をしたとき
- No.1282 雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除
- No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例
- No.1810 家内労働者等の必要経費の特例
- No.1181 納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更
- No.2091 個人事業者の納税地等に異動があった場合の届出関係
- No.1135 小規模企業共済等掛金控除
- No.1220 バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
- No.1319 財形年金貯蓄
- No.1160 障害者控除
- No.1700 加害者から治療費、慰謝料及び損害賠償金などを受け取ったとき
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。