No.1260 政党等寄附金特別控除制度|所得税
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
1 政党等寄附金特別控除
個人が平成7年1月1日から平成31年12月31日までに支払った政党又は政治資金団体に対する政治活動に関する寄附金で一定のもの(以下「政党等に対する寄附金」といいます。)については、支払った年分の所得控除としての寄附金控除の適用を受けるか、又は次の算式で計算した金額(その年分の所得税額の25%相当額を限度とします。)について税額控除の適用を受けるか、 いずれか有利な方を選択することができます。
※ 「一定のもの」とは、政治資金規正法第3条第2項に規定する政党及び政治資金規正法第5条第1項第2号に規定する政治資金団体に対する政治活動に関する寄附(同法の規定に違反することとなるもの及びその寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるものを除く。)で、政治資金規正法第12条又は第17条の規定による報告書により報告されたものをいいます。
(特別控除額の計算)
- (注1) 「その年中に支払った政党等寄附金の額の合計額」については、その年分の総所得金額等の40%相当額が限度とされます。
ただし、寄附金控除の適用を受ける特定寄附金の額、公益社団法人等寄附金特別控除の適用を受ける公益社団法人等寄附金の額、認定NPO法人等寄附金特別控除の適用を受ける認定NPO法人等寄附金の額(以下「特定寄附金等の額」といいます。)がある場合で、政党等に対する寄附金の額の合計額にその特定寄附金の額の合計額を加算した金額がその年分の総所得金額等の40%相当額を超えるときは、その40%相当額からその特定寄附金等の額の合計額を控除した残額とされます。 - (注2) 「2千円」については、特定寄附金等の額がある場合には2千円からその特定寄附金等の額の合計額を控除した金額とされます。
なお、平成21年分までは「5千円」として計算します。
2 政党等寄附金特別控除を受けるための手続
この税額控除を受ける場合は、確定申告書に控除を受ける金額についてその控除に関する記載があり、かつ、「政党等寄附金控除特別控除額の計算明細書」及び総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会等の確認印のある「寄附金(税額)控除のための書類」を添付する必要があります。
(注) 確定申告書を提出するときまでに、上記「寄附金(税額)控除のための書類」が間に合わない場合は、「寄附金の領収書(写)」のみを添付して申告し、後日「寄附金(税額)控除のための書類」の送付を受けた後、速やかに税務署長に提出してください。
(措法41の18、措令26の27の2、措規19の10の2)
参考: 関連コード
- 1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
- 1154 政治献金と寄附金
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1260.htm
関連するタックスアンサー(所得税)
- No.1399 新たに不動産の貸付けを始めたときの届出など
- No.2108 中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却
- No.2035 還付申告ができる期間と提出先
- No.2210 やさしい必要経費の知識
- No.2091 個人事業者の納税地等に異動があった場合の届出関係
- No.2105 旧定額法と旧定率法による減価償却(平成19年3月31日以前に取得した場合)
- No.1615 遺族の方が支払を受ける個人年金
- No.1316 財形住宅貯蓄
- No.1760 所得補償保険の保険金を受け取ったとき
- No.1382 立退料を支払ったとき
- No.1929 海外で勤務する法人の役員などに対する給与の支払と税務
- No.1520 金融類似商品と税金
- No.1170 寡婦控除
- No.1466 同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入している場合の取得費
- No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係
- No.1127 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価
- No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)
- No.1266 公益社団法人等に寄附をしたとき
- No.1175 勤労学生控除
- No.1218 借入金を利用してバリアフリー改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。