配当所得で節税
配当所得で節税する。複数の申告制度(総合課税・分離課税・申告不要)を使い分ける方法、配当控除、外国税額控除などについて。

No.1195 配偶者特別控除|所得税

[No.1195 配偶者特別控除]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 配偶者特別控除の概要

配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。これを配偶者特別控除といいます。
なお、配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません。

2 配偶者特別控除を受けるための要件

  1. (1) 控除を受ける人のその年における合計所得金額が1千万円以下であること。
  2. (2) 配偶者が、次の五つの全てに当てはまること。
    1. イ 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
    2. ロ 控除を受ける人と生計を一にしていること。
    3. ハ その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
    4. ニ ほかの人の扶養親族となっていないこと。
    5. ホ 年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。

3 配偶者特別控除の控除額

配偶者特別控除の控除額は最高で38万円ですが、
配偶者の合計所得金額に応じて控除額は、次の表のようになります。

配偶者の合計所得金額 配偶者特別控除の控除額
38万円を超え40万円未満 38万円
40万円以上45万円未満 36万円
45万円以上50万円未満 31万円
50万円以上55万円未満 26万円
55万円以上60万円未満 21万円
60万円以上65万円未満16万円
65万円以上70万円未満11万円
70万円以上75万円未満6万円
75万円以上76万円未満3万円
76万円以上0円

4 配偶者特別控除を受けるための手続

給与所得者の場合、配偶者特別控除は年末調整で受けることができますので、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」を勤務先に提出してください。

※ 平成28年分より、非居住者である配偶者について配偶者特別控除を受ける際には、以下の書類を提出又は提示しなければなりません。

・控除を受ける人の配偶者であることが確認できる書類(戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及びその国外居住配偶者の旅券の写し等)

・控除を受ける人が配偶者の生活費等に充てるための支払いを行ったことが確認できる書類(送金依頼書、クレジットカード利用明細書等)

(所法2、83の2、190、195の2、所基通2-46、27改正法附則12)

  • 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。

※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195

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