No.1185 市町村長等の障害者認定と介護保険法の要介護認定について|所得税
[No.1185 市町村長等の障害者認定と介護保険法の要介護認定について]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
所得税法上、障害者控除の対象となる障害者は、所得税法施行令第10条に限定列挙されており、精神又は身体に障害のある65歳以上の人で、障害の程度が知的障害者又は身体障害者に準ずるものとして、市町村長等の認定を受けている人などとされ、介護保険法の介護認定を受けた人については、規定していません。
したがって、介護保険法の要介護認定の有無にかかわらず上記の市町村長等の認定を受けた場合には、障害者控除の対象となります。
(所法2、所令10)
参考: 関連コード
- 1160 障害者控除
- 1186 身体障害者手帳等の交付を申請中である場合の障害者控除の適用について
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1185.htm
関連するタックスアンサー(所得税)
- No.1272 特別試験研究に係る税額控除制度
- No.2072 青色申告特別控除
- No.1903 給与所得者に生命保険の満期返戻金などの一時所得があった場合
- No.1905 労働基準法の休業手当等の課税関係
- No.1464 譲渡した株式等の取得費
- No.1710 事業主・使用人が加害者として損害賠償金を支払ったとき
- No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)
- No.1237 離婚による財産分与で居住用家屋の共有持分を追加取得した場合の住宅借入金等特別控除について
- No.2020 確定申告
- No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか
- No.1376 不動産所得の収入計上時期
- No.2240 申告分離課税制度
- No.1400 給与所得
- No.1216 増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)
- No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき
- No.1382 立退料を支払ったとき
- No.1750 死亡保険金を受け取ったとき
- No.1523 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
- No.1263 認定NPO法人に寄附をしたとき
- No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。