No.1185 市町村長等の障害者認定と介護保険法の要介護認定について|所得税
[No.1185 市町村長等の障害者認定と介護保険法の要介護認定について]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
所得税法上、障害者控除の対象となる障害者は、所得税法施行令第10条に限定列挙されており、精神又は身体に障害のある65歳以上の人で、障害の程度が知的障害者又は身体障害者に準ずるものとして、市町村長等の認定を受けている人などとされ、介護保険法の介護認定を受けた人については、規定していません。
したがって、介護保険法の要介護認定の有無にかかわらず上記の市町村長等の認定を受けた場合には、障害者控除の対象となります。
(所法2、所令10)
参考: 関連コード
- 1160 障害者控除
- 1186 身体障害者手帳等の交付を申請中である場合の障害者控除の適用について
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1185.htm
関連するタックスアンサー(所得税)
- No.1466 同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入している場合の取得費
- No.1500 雑所得
- No.1215 要耐震改修住宅を取得し、耐震改修を行った場合(住宅借入金等特別控除)
- No.1391 不動産所得が赤字のときの他の所得との通算
- No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例
- No.1904 給与所得者と電子申告
- No.2010 納税義務者となる個人
- No.2075 専従者給与と専従者控除
- No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
- No.1382 立退料を支払ったとき
- No.2030 還付申告
- No.1410 給与所得控除
- No.2230 源泉分離課税制度
- No.1902 災害減免法による所得税の軽減免除
- No.1493 土地等の財産を時効の援用により取得したとき
- No.2072 青色申告特別控除
- No.2108 中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却
- No.1263 認定NPO法人に寄附をしたとき
- No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)
- No.1222 耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。