法人の税額控除(雇用促進)で節税
法人の税額控除(雇用促進)で節税する。雇用促進税制や所得拡大税制に関する税額控除について。

No.1185 市町村長等の障害者認定と介護保険法の要介護認定について|所得税

[No.1185 市町村長等の障害者認定と介護保険法の要介護認定について]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

所得税法上、障害者控除の対象となる障害者は、所得税法施行令第10条に限定列挙されており、精神又は身体に障害のある65歳以上の人で、障害の程度が知的障害者又は身体障害者に準ずるものとして、市町村長等の認定を受けている人などとされ、介護保険法の介護認定を受けた人については、規定していません。
したがって、介護保険法の要介護認定の有無にかかわらず上記の市町村長等の認定を受けた場合には、障害者控除の対象となります。

(所法2、所令10)

参考: 関連コード

※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1185.htm

関連するタックスアンサー(所得税)

  1. No.2210 やさしい必要経費の知識
  2. No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
  3. No.1376 不動産所得の収入計上時期
  4. No.1520 金融類似商品と税金
  5. No.1600 公的年金等の課税関係
  6. No.1500 雑所得
  7. No.2035 還付申告ができる期間と提出先
  8. No.1468 相続又は遺贈により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例
  9. No.2260 所得税の税率
  10. No.1186 身体障害者手帳等の交付を申請中である場合の障害者控除の適用について
  11. No.1810 家内労働者等の必要経費の特例
  12. No.1400 給与所得
  13. No.1191 配偶者控除
  14. No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)
  15. No.1226 特定増改築等住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等
  16. No.2108 中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却
  17. No.2029 確定申告書の提出先(納税地)
  18. No.1214 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
  19. No.1460 譲渡所得(土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡したとき)
  20. No.1515 ゼロクーポン債と税金

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動