No.1185 市町村長等の障害者認定と介護保険法の要介護認定について|所得税
[No.1185 市町村長等の障害者認定と介護保険法の要介護認定について]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
所得税法上、障害者控除の対象となる障害者は、所得税法施行令第10条に限定列挙されており、精神又は身体に障害のある65歳以上の人で、障害の程度が知的障害者又は身体障害者に準ずるものとして、市町村長等の認定を受けている人などとされ、介護保険法の介護認定を受けた人については、規定していません。
したがって、介護保険法の要介護認定の有無にかかわらず上記の市町村長等の認定を受けた場合には、障害者控除の対象となります。
(所法2、所令10)
参考: 関連コード
- 1160 障害者控除
- 1186 身体障害者手帳等の交付を申請中である場合の障害者控除の適用について
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1185.htm
関連するタックスアンサー(所得税)
- No.1480 山林所得
- No.2220 総合課税制度
- No.1382 立退料を支払ったとき
- No.1140 生命保険料控除
- No.1270 試験研究費の総額に係る税額控除制度
- No.1125 医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価
- No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)
- No.2020 確定申告
- No.2107 資本的支出を行った場合の減価償却
- No.1141 生命保険料控除の対象となる保険契約等
- No.1523 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
- No.1191 配偶者控除
- No.1219 省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
- No.1272 特別試験研究に係る税額控除制度
- No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき
- No.2036 確定申告書の税務署への送付
- No.1127 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価
- No.1920 海外出向と所得税額の精算
- No.1400 給与所得
- No.1226 特定増改築等住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。