法人の税額控除(研究開発)で節税
法人の税額控除(研究開発)で節税する。試験研究費や中小企業技術基盤強化税制に関する税額控除について。

No.1182 お年寄りを扶養している人が受けられる所得税の特例|所得税

[No.1182 お年寄りを扶養している人が受けられる所得税の特例]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

所得税の計算をする場合の配偶者控除額や扶養控除額は、控除対象配偶者や控除対象扶養親族の年齢及び同居の有無等により次の表のようになります。

(1)配偶者控除額

配偶者控除額の表
区分控除額
一般の控除対象配偶者38万円
老人控除対象配偶者(※)48万円
※ 老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。

(2)扶養控除額

扶養控除額の表
区分控除額
一般の控除対象扶養親族(※1)38万円
特定扶養親族(※2)63万円
老人扶養親族(※3)同居老親等以外の者48万円
同居老親等58万円
  1. ※1 「控除対象扶養親族」とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。
  2. ※2 特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人をいいます。
  3. ※3 老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
  4. ※4 同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、納税者又はその配偶者と常に同居している人をいいます。

(注)平成23年分の所得税から、扶養控除が次のとおり改正されています。

  1. 一般の扶養親族のうち、年齢が16歳未満の人に対する扶養控除(38万円)が廃止されました。
  2. 特定扶養親族のうち、年齢が16歳以上19歳未満の人に対する扶養控除について、上乗せ部分(25万円)が廃止され、扶養控除額が38万円とされました。
  3. 上記の扶養控除の改正に伴い、扶養親族が同居の特別障害者である場合において、扶養控除額に35万円を加算する措置に代えて、同居特別障害者である扶養親族に対する障害者控除額が40万円から75万円に引き上げられました。

【参考】平成22年分以前の扶養控除の金額は、次の表のとおりです。

区分 右記以外の人 同居特別障害者
一般の扶養親族 38万円 73万円
特定扶養親族 63万円 98万円
老人扶養親族 同居老親等以外の人 48万円 83万円
同居老親等 58万円 93万円

(注)

  1. 同居特別障害者とは、特別障害者である扶養親族で、納税者又は納税者の配偶者若しくは納税者と生計を一にしているその他の親族のいずれかと常に同居している人をいいます。
  2. 特定扶養親族とは、扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上23歳未満の人をいいます。
  3. 老人扶養親族とは、扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
  4. 同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系尊属(父母・祖父母など)で、納税者又はその配偶者と常に同居している人をいいます。
    なお、扶養親族が障害者の場合には、扶養控除の他に障害者控除27万円(特別障害者の場合には40万円)が控除できます。

(所法2、79、83、84、85、措法41の16、平22改正法附則5)

参考: 関連コード

※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1182.htm

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