No.1182 お年寄りを扶養している人が受けられる所得税の特例|所得税
[No.1182 お年寄りを扶養している人が受けられる所得税の特例]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
所得税の計算をする場合の配偶者控除額や扶養控除額は、控除対象配偶者や控除対象扶養親族の年齢及び同居の有無等により次の表のようになります。
(1)配偶者控除額
区分 | 控除額 |
---|---|
一般の控除対象配偶者 | 38万円 |
老人控除対象配偶者(※) | 48万円 |
※ 老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
(2)扶養控除額
区分 | 控除額 | |
---|---|---|
一般の控除対象扶養親族(※1) | 38万円 | |
特定扶養親族(※2) | 63万円 | |
老人扶養親族(※3) | 同居老親等以外の者 | 48万円 |
同居老親等 | 58万円 |
- ※1 「控除対象扶養親族」とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。
- ※2 特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人をいいます。
- ※3 老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
- ※4 同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、納税者又はその配偶者と常に同居している人をいいます。
(注)平成23年分の所得税から、扶養控除が次のとおり改正されています。
- 一般の扶養親族のうち、年齢が16歳未満の人に対する扶養控除(38万円)が廃止されました。
- 特定扶養親族のうち、年齢が16歳以上19歳未満の人に対する扶養控除について、上乗せ部分(25万円)が廃止され、扶養控除額が38万円とされました。
- 上記の扶養控除の改正に伴い、扶養親族が同居の特別障害者である場合において、扶養控除額に35万円を加算する措置に代えて、同居特別障害者である扶養親族に対する障害者控除額が40万円から75万円に引き上げられました。
【参考】平成22年分以前の扶養控除の金額は、次の表のとおりです。
区分 | 右記以外の人 | 同居特別障害者 | |
---|---|---|---|
一般の扶養親族 | 38万円 | 73万円 | |
特定扶養親族 | 63万円 | 98万円 | |
老人扶養親族 | 同居老親等以外の人 | 48万円 | 83万円 |
同居老親等 | 58万円 | 93万円 |
(注)
- 同居特別障害者とは、特別障害者である扶養親族で、納税者又は納税者の配偶者若しくは納税者と生計を一にしているその他の親族のいずれかと常に同居している人をいいます。
- 特定扶養親族とは、扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上23歳未満の人をいいます。
- 老人扶養親族とは、扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
- 同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系尊属(父母・祖父母など)で、納税者又はその配偶者と常に同居している人をいいます。
なお、扶養親族が障害者の場合には、扶養控除の他に障害者控除27万円(特別障害者の場合には40万円)が控除できます。
(所法2、79、83、84、85、措法41の16、平22改正法附則5)
参考: 関連コード
- 1160 障害者控除
- 1191 配偶者控除
- 1180 扶養控除
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1182.htm
関連するタックスアンサー(所得税)
- No.1493 土地等の財産を時効の援用により取得したとき
- No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)
- No.1225 住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等
- No.1260 政党等寄附金特別控除制度
- No.1220 バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
- No.1810 家内労働者等の必要経費の特例
- No.1903 給与所得者に生命保険の満期返戻金などの一時所得があった場合
- No.1480 山林所得
- No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)
- No.1145 地震保険料控除
- No.2091 個人事業者の納税地等に異動があった場合の届出関係
- No.1226 特定増改築等住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等
- No.2070 青色申告制度
- No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)
- No.1902 災害減免法による所得税の軽減免除
- No.1140 生命保険料控除
- No.1210 マイホームの取得等と所得税の税額控除
- No.1415 給与所得者の特定支出控除
- No.1280 雇用者の数が増加した場合の税額控除
- No.1400 給与所得
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。