No.6917 交際費等の損金不算入額を算出する場合における消費税等の取扱い|消費税
[No.6917 交際費等の損金不算入額を算出する場合における消費税等の取扱い]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
法人が交際費等を支出した場合には、一定の損金算入限度額を超える金額は損金の額に算入されません。この損金不算入となる金額を算出する場合において、交際費等の額に消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が含まれている場合には、次のとおり取り扱われます。
なお、交際費等の損金算入限度額(定額控除限度額)については、5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算を参照してください。
1 税込経理方式の場合
税込経理方式を選択適用している場合には、消費税等込みの価額を交際費等として計上していますので、その消費税等込みの交際費等の額を基に損金不算入額を計算します。
2 税抜経理方式の場合
税抜経理方式を選択適用している場合には、消費税等は仮払消費税等として経理され、消費税等抜きの価額を交際費等として計上しますので、その消費税等抜きの交際費等の額を基に損金不算入額を計算します。
ただし、その事業年度において、課税期間中の課税売上高が5億円超又は課税売上割合が95%未満となったときに、仕入税額控除ができなかった消費税等の額(以下「控除対象外消費税額等」といいます。)がある場合には、消費税等抜きの交際費等の合計額に、交際費等に係る消費税等の額のうちその控除対象外消費税額等の額に相当する金額を加えた額を交際費等の額として、交際費等の損金不算入額を計算します。
(平元.3直法2-1、措法61の4)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6917.htm
関連するタックスアンサー(消費税)
- No.6117 課税の対象となる取引
- No.6925 消費税等と印紙税
- No.6629 消費税の各種届出書
- No.6213 駐車場の使用料など
- No.6475 使用人の出向・人材派遣など
- No.6141 納税義務の成立の時期
- No.6145 資産の譲渡の具体例
- No.6621 帳簿の記載事項と保存
- No.6233 学校の授業料や入学検定料
- No.6249 ゴルフ会員権
- No.6105 課税の対象
- No.6359 値引き、返品、割戻しなどを行った場合の税額の調整(売上げに係る対価の返還等)
- No.6225 地代、家賃や権利金、敷金など
- No.6601 申告と納税
- No.6496 仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存
- No.6153 役務の提供の具体例
- No.6921 控除できなかった消費税額等(控除対象外消費税額等)の処理
- No.6901 納付税額又は還付税額の経理処理
- No.6121 納税義務者
- No.6463 寄附金や交際費の取扱い
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。