No.6917 交際費等の損金不算入額を算出する場合における消費税等の取扱い|消費税
[No.6917 交際費等の損金不算入額を算出する場合における消費税等の取扱い]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
法人が交際費等を支出した場合には、一定の損金算入限度額を超える金額は損金の額に算入されません。この損金不算入となる金額を算出する場合において、交際費等の額に消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が含まれている場合には、次のとおり取り扱われます。
なお、交際費等の損金算入限度額(定額控除限度額)については、5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算を参照してください。
1 税込経理方式の場合
税込経理方式を選択適用している場合には、消費税等込みの価額を交際費等として計上していますので、その消費税等込みの交際費等の額を基に損金不算入額を計算します。
2 税抜経理方式の場合
税抜経理方式を選択適用している場合には、消費税等は仮払消費税等として経理され、消費税等抜きの価額を交際費等として計上しますので、その消費税等抜きの交際費等の額を基に損金不算入額を計算します。
ただし、その事業年度において、課税期間中の課税売上高が5億円超又は課税売上割合が95%未満となったときに、仕入税額控除ができなかった消費税等の額(以下「控除対象外消費税額等」といいます。)がある場合には、消費税等抜きの交際費等の合計額に、交際費等に係る消費税等の額のうちその控除対象外消費税額等の額に相当する金額を加えた額を交際費等の額として、交際費等の損金不算入額を計算します。
(平元.3直法2-1、措法61の4)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6917.htm
関連するタックスアンサー(消費税)
- No.6161 延払基準、工事進行基準を用いているとき
- No.6117 課税の対象となる取引
- No.6417 課税売上割合に準ずる割合
- No.6501 納税義務の免除
- No.6479 共同行事負担金
- No.6605 納付税額がないときの確定申告
- No.6929 消費税等と源泉所得税及び復興特別所得税
- No.6205 非課税と免税の違い
- No.6496 仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存
- No.6487 未成工事支出金の仕入税額控除の時期
- No.6567 非居住者に対する役務の提供
- No.6559 外国人旅行者等が国外へ持ち帰る物品についての輸出免税
- No.6905 税抜経理と税込経理の選択適用(法人の場合)
- No.6451 仕入税額の控除の対象となるもの
- No.6631 貸倒債権を回収したときの消費税額の計算
- No.6925 消費税等と印紙税
- No.6950 社会保障と税の一体改革関係
- No.6551 輸出取引の免税
- No.6321 法人の役員に対する贈与・低額譲渡の取扱い
- No.6351 納付税額の計算のしかた
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。