No.6503 基準期間がない法人の納税義務の特例 |消費税
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
消費税においては、中小事業者の納税事務負担などに配慮して、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者については、納税義務を免除する事業者免税点制度が設けられています(注1)。したがって、新たに設立された法人については基準期間が存在しないため、設立1期目及び2期目は原則として免税事業者となります。
しかし、その事業年度の基準期間がない法人のうち、その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人については、その基準期間がない事業年度における課税資産の譲渡等について納税義務を免除しないこととする特例が設けられています(注2)。
なお、この特例の適用を受ける法人であっても、設立3期目以後の課税期間における納税義務の有無の判定については、原則どおり、基準期間における課税売上高で行うこととなります。
この特例の適用を受ける法人は、「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」を、速やかにその納税地を所轄する税務署長に提出することとされていますが、消費税の新設法人に該当する旨の記載をした「法人設立届出書」の提出で済ませることが認められています。
なお、平成22年4月1日以後に設立された法人は、基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間(簡易課税制度の適用を受ける期間を除きます。)中に調整対象固定資産(注3)の課税仕入れや調整対象固定資産に該当する課税貨物の保税地域からの引取りを行った場合には、その調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から原則として3年間は免税事業者となることはできません。また、簡易課税制度を適用して申告することもできません(詳しくは、パンフレット「消費税法改正のお知らせ」(平成22年4月)(PDF/3.68MB)をご参照ください。)。
- (注1) 平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度については、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間(※)における課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となります。なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
※ 特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間をいいます。
詳しくは、パンフレット「消費税法改正のお知らせ」(平成23年9月)をご参照ください。 - (注2) 「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」により、特定新規設立法人に係る事業者免税点制度の不適用制度が創設されました。
詳しくは、パンフレット「消費税法改正のお知らせ」(平成25年3月)(PDF/1,199KB)をご覧ください。 - (注3) 「調整対象固定資産」とは、棚卸資産以外の資産で、建物及びその付属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で、一の取引単位の価額(消費税及び地方消費税に相当する額を除いた価額)が100万円以上のものをいいます。
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(消法9、9の2、12の2、57、消規26、平22改正法附則35、消基通1-5-15〜20)
参考: 関連コード
- 6501 納税義務の免除
- 6531 新規開業又は法人の新規設立のとき
- 6421 課税売上割合が著しく変動したときの調整
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出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6503.htm
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