No.6471 従業員の食事代の負担など |消費税
[ No.6471 従業員の食事代の負担など ]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
事業者が福利厚生の一環として従業員に対して食事の提供を行う場合があります。
この場合、事業者の負担の仕方にはいくつかの方法がありますが、それにより消費税の取扱いも異なり、次のようになります。
- 直営給食施設や委託給食施設において従業員に無償で食事を提供した場合には、対価の授受がありませんので資産の譲渡には該当しません。
したがって、消費税の課税関係は生じません。 - 直営給食施設や委託給食施設において代金を徴収して食事を提供した場合には、従業員から徴収する食事代金が課税資産の譲渡の対価に該当しますので消費税の課税の対象となります。
この場合、その食事代金が一般の市場価格に比べて安い価格になっているかどうかは関係ありません。
なお、上記1及び2の場合に事業者が負担することになる直営給食施設の維持費用、例えば原材料の購入代金や水道光熱費、委託給食施設の運営費は課税仕入れとなります。
ただし、直営給食施設の費用のうち施設の従業員に支払う給与は課税仕入れに該当しません。 - 外部の特定の食堂と契約し、従業員に対してその食堂で利用できる食券を無償で交付した場合には、従業員との間では対価の授受がないため消費税の課税関係は生じません。
一方、この食券を無償ではなく一部有償で販売した場合には、従業員から徴収した食券の代金が資産の譲渡の対価に該当しますので消費税の課税の対象となります。ただし、従業員から受け取った食券の代金を預り金として処理し、契約食堂に支払う代金の一部に充当している場合には課税の対象とはなりません。
なお、事業者が契約食堂に従業員の食事代金の全部又は一部を支払っているときは、その金額は課税仕入れに該当します。ただし、従業員から徴収した代金を預り金として処理している場合には、事業者が実際に負担した部分の金額のみが課税仕入れの対象となります。
(消法2、4、消基通5-4-4、10-1-1)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6471
関連するタックスアンサー(消費税)
- No.6509 簡易課税制度の事業区分
- No.6233 学校の授業料や入学検定料
- No.6921 控除できなかった消費税額等(控除対象外消費税額等)の処理
- No.6487 未成工事支出金の仕入税額控除の時期
- No.6501 納税義務の免除
- No.6391 消費税額等の積上げによって仕入れに対する消費税額を計算するとき
- No.6917 交際費等の損金不算入額を算出する場合における消費税等の取扱い
- No.6249 ゴルフ会員権
- No.6313 たばこ税、酒税などの個別消費税の取扱い
- No.6950 社会保障と税の一体改革関係
- No.6479 共同行事負担金
- No.6125 国内取引の納税義務者
- No.6363 値引き、返品、割戻しなどを行った場合の税額の調整(仕入れに係る対価の返還等)
- No.6355 課税売上げと課税仕入れ
- No.6113 「対価を得て行われる」の意義
- No.6925 消費税等と印紙税
- No.6371 端数計算
- No.6602 相続で事業を引き継いだ場合の納税義務について
- No.6632 災害等により簡易課税制度の適用を受ける(受けることをやめる)必要が生じた場合
- No.6101 消費税のしくみ
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。