No.6471 従業員の食事代の負担など |消費税
[ No.6471 従業員の食事代の負担など ]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
事業者が福利厚生の一環として従業員に対して食事の提供を行う場合があります。
この場合、事業者の負担の仕方にはいくつかの方法がありますが、それにより消費税の取扱いも異なり、次のようになります。
- 直営給食施設や委託給食施設において従業員に無償で食事を提供した場合には、対価の授受がありませんので資産の譲渡には該当しません。
したがって、消費税の課税関係は生じません。 - 直営給食施設や委託給食施設において代金を徴収して食事を提供した場合には、従業員から徴収する食事代金が課税資産の譲渡の対価に該当しますので消費税の課税の対象となります。
この場合、その食事代金が一般の市場価格に比べて安い価格になっているかどうかは関係ありません。
なお、上記1及び2の場合に事業者が負担することになる直営給食施設の維持費用、例えば原材料の購入代金や水道光熱費、委託給食施設の運営費は課税仕入れとなります。
ただし、直営給食施設の費用のうち施設の従業員に支払う給与は課税仕入れに該当しません。 - 外部の特定の食堂と契約し、従業員に対してその食堂で利用できる食券を無償で交付した場合には、従業員との間では対価の授受がないため消費税の課税関係は生じません。
一方、この食券を無償ではなく一部有償で販売した場合には、従業員から徴収した食券の代金が資産の譲渡の対価に該当しますので消費税の課税の対象となります。ただし、従業員から受け取った食券の代金を預り金として処理し、契約食堂に支払う代金の一部に充当している場合には課税の対象とはなりません。
なお、事業者が契約食堂に従業員の食事代金の全部又は一部を支払っているときは、その金額は課税仕入れに該当します。ただし、従業員から徴収した代金を預り金として処理している場合には、事業者が実際に負担した部分の金額のみが課税仕入れの対象となります。
(消法2、4、消基通5-4-4、10-1-1)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6471
関連するタックスアンサー(消費税)
- No.6417 課税売上割合に準ずる割合
- No.6161 延払基準、工事進行基準を用いているとき
- No.6225 地代、家賃や権利金、敷金など
- No.6513 簡易課税制度の適用と経理処理
- No.6913 税抜経理と税込経理の併用と経理処理
- No.6559 外国人旅行者等が国外へ持ち帰る物品についての輸出免税
- No.6205 非課税と免税の違い
- No.6145 資産の譲渡の具体例
- No.6129 共同企業体の納税義務
- No.6501 納税義務の免除
- No.6141 納税義務の成立の時期
- No.6257 損害賠償金
- No.6950 社会保障と税の一体改革関係
- No.6605 納付税額がないときの確定申告
- No.6917 交際費等の損金不算入額を算出する場合における消費税等の取扱い
- No.6359 値引き、返品、割戻しなどを行った場合の税額の調整(売上げに係る対価の返還等)
- No.6421 課税売上割合が著しく変動したときの調整
- No.6391 消費税額等の積上げによって仕入れに対する消費税額を計算するとき
- No.6321 法人の役員に対する贈与・低額譲渡の取扱い
- No.6367 貸倒れに係る税額の調整
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。