所得税の延納(利子税)で節税
所得税の延納について。利子税の納付方法や利子税をゼロにする方法、注意点など。利子税を必要経費として節税。

No.6351 納付税額の計算のしかた |消費税

[ No.6351 納付税額の計算のしかた ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 納付税額の計算

(1) 消費税

 消費税の納付税額は、課税期間中の課税売上高に6.3%(注)を掛けた額から、課税仕入高に108分の6.3(注)を掛けた額を差し引いて計算します。
 課税期間は、原則として、個人の場合は1月1日から12月31日までの1年間で、法人の場合は事業年度です。
 なお、この場合の「課税売上高」は、消費税及び地方消費税に相当する額を含まない税抜きの価額です。

 消費税の納付税額  =  課税期間中の課税売上に 
 係る消費税額 
 −  課税期間中の課税仕入れ 
 等に係る消費税額 
(2) 地方消費税

地方消費税の納付税額は消費税額に63分の17(注)を掛けた額です。

納税する際には消費税と地方消費税の納付税額の合計額をまとめて納税することになります。

(注) 「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」により、消費税率の引上げを含む消費税法の改正が行われています。
 詳しくは、コード 6950 社会保障と税の一体改革関係をご覧ください。

2 簡易課税制度

 「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、その提出した日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間については、その課税期間の前々年又は前々事業年度(基準期間)の課税売上高が5,000万円以下である場合には、その課税期間の仕入れに係る消費税額を実額によらないで計算する簡易課税制度の特例が適用されます。

(消法28、29、30、37)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6351.htm

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