No.6301 課税標準 |消費税
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
消費税の税額は、一般的には課税標準に税率を掛けて計算します。
この課税標準とは、課税資産の譲渡等の対価の額によることとされています(注)。
(注) 電気通信回線(インターネット等)を介して、国内の事業者・消費者に対して行われる電子書籍・広告の配信等のサービスの提供(「電気通信利用役務の提供」といいます。)については、これまで、国内の事務所等から行われるもののみ消費税が課税されていましたが、平成27年10月1日以後、国外から行われるものについても、消費税が課税されることとされました。
この改正に伴い、国外事業者が行う「電気通信利用役務の提供」のうち、「事業者向け電気通信利用役務の提供」(例:「広告の配信」等)について、当該役務の提供を受けた国内事業者に申告納税義務を課す「リバースチャージ方式」が導入されます(「リバースチャージ方式」により申告を行う場合の課税標準については、「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等に関するQ&A(平成27年5月)」(PDF/637KB)問17、問18をご覧ください。)。
上記の見直しのほか、所要の改正が行われています。詳しくはコード6118国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等についてをご参照ください。
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1 課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準
課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額、すなわち、資産の譲渡、資産の貸付けや役務の提供について受け取る金額又は受け取るべき金額です。
この金額は、金銭で受け取るものに限られず、金銭以外の物や権利その他経済的利益の額など、対価として受け取るすべてのものが含まれます。
なお、この課税標準となる対価の額には、消費税相当額及び地方消費税相当額は含まれません。
このように、課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は、当事者間で授受することとした対価の額となりますが、次の場合には、次の金額が課税標準になります。
- (1) 法人が自社商品などをその役員に贈与したり、著しく低い価額で譲渡した場合・・・・その自社商品の時価
- (2) 個人事業者が、自分が販売する商品などを家庭で使用したり消費した場合・・・・その商品などの時価
- (3) 代物弁済をした場合・・・・代物弁済により消滅する債務の額
- (4) 資産を交換した場合・・・・交換により取得する物品の時価(交換差金を受け取る場合はその金額を加算した金額とし、交換差金を支払う場合はその金額を控除した金額となります。)
2 保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税の課税標準
保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税の課税標準は、関税課税価格いわゆるCIF価格に消費税以外の個別消費税の額及び関税の額に相当する金額を加算した合計額です。
(消法4、28、消令45、消基通10-1-1)
参考:関連コード
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6301.htm
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