法人の税額控除(雇用促進)で節税
法人の税額控除(雇用促進)で節税する。雇用促進税制や所得拡大税制に関する税額控除について。

No.6253 キャンセル料 |消費税

[ No.6253 キャンセル料 ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

  いわゆるキャンセル料といわれるものの中には、解約に伴う事務手数料としての性格のものと、解約に伴い生じる逸失利益に対する損害賠償金としての性格のものとがあります。
 キャンセル料に対する消費税の取扱いは、次のとおりです。

1 解約に伴う事務手数料としてのキャンセル料

 解約手続などの事務を行う役務の提供の対価ですから課税の対象となります。

2 逸失利益に対する損害賠償金としてのキャンセル料

 本来得ることができたであろう利益がなくなったことの補てん金ですから、資産の譲渡等の対価に該当しないため課税の対象となりません。
 例えば、航空運賃のキャンセル料などで、払戻しの時期に関係なく一定額を受け取ることとされている部分の金額は、解約に伴う事務手数料に該当し課税の対象になりますが、搭乗日前の一定日以後に解約した場合に受け取る割増しの違約金部分は課税の対象となりません。

(消基通5ー2ー5、5ー5ー2)

  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6253.htm

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