No.6153 役務の提供の具体例 |消費税
[ No.6153 役務の提供の具体例 ]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
有償で行われる取引であれば、商品の販売や資産の貸付けだけでなく、役務つまりサ-ビスの提供も消費税の課税対象になります。
この場合のサ-ビスの提供とは、土木工事、加工、修繕、清掃、クリ-ニング、運送、通信、保管、印刷、広告、仲介、興行、宿泊、飲食、技術援助、情報の提供、便益、出演、著述など、サ-ビスと考えられるものすべてについて対価を得て行うことをいいます。
したがって、弁護士、公認会計士、税理士、作家、スポ-ツ選手、映画監督、囲碁や将棋の棋士、芸術家などによる専門的知識、技能に基づくサ-ビスの提供もこれに含まれます。
しかし、金銭の貸付け、信用の保証、保険など消費の性格になじまないサ-ビスの提供のほか、登記、検査、裁判などの公共サ-ビスや一定の医療、教育といったサ-ビスの提供は、国の社会政策上の配慮から非課税となっています。
(消法2、4、6、消基通5-5-1)
参考: 関連コード
- 6201 非課税となる取引
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6153.htm
関連するタックスアンサー(消費税)
- No.6303 消費税及び地方消費税の税率
- No.6925 消費税等と印紙税
- No.6253 キャンセル料
- No.6214 身体障害者用物品に該当する自動車
- No.6129 共同企業体の納税義務
- No.6567 非居住者に対する役務の提供
- No.6495 国、地方公共団体や公共・公益法人等に特定収入がある場合の仕入控除税額の調整
- No.6257 損害賠償金
- No.6121 納税義務者
- No.6229 商品券やプリペイドカードなど
- No.6221 預金や貸付金の利子など
- No.6630 やむを得ない事情により課税事業者選択届出書等の提出が間に合わなかった場合
- No.6931 消費税等と譲渡所得
- No.6145 資産の譲渡の具体例
- No.6165 前受金や前払金などがあるとき
- No.6609 中間申告の方法
- No.6605 納付税額がないときの確定申告
- No.6153 役務の提供の具体例
- No.6491 免税事業者が課税事業者となったとき
- No.6902 「総額表示」の義務付け
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。