最速節税対策
No.6153 役務の提供の具体例 |消費税
[ No.6153 役務の提供の具体例 ]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
有償で行われる取引であれば、商品の販売や資産の貸付けだけでなく、役務つまりサ-ビスの提供も消費税の課税対象になります。
この場合のサ-ビスの提供とは、土木工事、加工、修繕、清掃、クリ-ニング、運送、通信、保管、印刷、広告、仲介、興行、宿泊、飲食、技術援助、情報の提供、便益、出演、著述など、サ-ビスと考えられるものすべてについて対価を得て行うことをいいます。
したがって、弁護士、公認会計士、税理士、作家、スポ-ツ選手、映画監督、囲碁や将棋の棋士、芸術家などによる専門的知識、技能に基づくサ-ビスの提供もこれに含まれます。
しかし、金銭の貸付け、信用の保証、保険など消費の性格になじまないサ-ビスの提供のほか、登記、検査、裁判などの公共サ-ビスや一定の医療、教育といったサ-ビスの提供は、国の社会政策上の配慮から非課税となっています。
(消法2、4、6、消基通5-5-1)
参考: 関連コード
- 6201 非課税となる取引
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6153.htm
関連するタックスアンサー(消費税)
- No.6503 基準期間がない法人の納税義務の特例
- No.6313 たばこ税、酒税などの個別消費税の取扱い
- No.6129 共同企業体の納税義務
- No.6491 免税事業者が課税事業者となったとき
- No.6118 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について
- No.6630 やむを得ない事情により課税事業者選択届出書等の提出が間に合わなかった場合
- No.6602 相続で事業を引き継いだ場合の納税義務について
- No.6226 住宅の貸付け
- No.6141 納税義務の成立の時期
- No.6401 仕入控除税額の計算方法
- No.6214 身体障害者用物品に該当する自動車
- No.6629 消費税の各種届出書
- No.6487 未成工事支出金の仕入税額控除の時期
- No.6929 消費税等と源泉所得税及び復興特別所得税
- No.6451 仕入税額の控除の対象となるもの
- No.6225 地代、家賃や権利金、敷金など
- No.6391 消費税額等の積上げによって仕入れに対する消費税額を計算するとき
- No.6559 外国人旅行者等が国外へ持ち帰る物品についての輸出免税
- No.6471 従業員の食事代の負担など
- No.6101 消費税のしくみ
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。