交際費で節税
交際費で節税します。損金算入される交際費(中小企業800万円)や、交際費の対象範囲等についても解説しています。

No.6153 役務の提供の具体例 |消費税

[ No.6153 役務の提供の具体例 ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 有償で行われる取引であれば、商品の販売や資産の貸付けだけでなく、役務つまりサ-ビスの提供も消費税の課税対象になります。
 この場合のサ-ビスの提供とは、土木工事、加工、修繕、清掃、クリ-ニング、運送、通信、保管、印刷、広告、仲介、興行、宿泊、飲食、技術援助、情報の提供、便益、出演、著述など、サ-ビスと考えられるものすべてについて対価を得て行うことをいいます。
 したがって、弁護士、公認会計士、税理士、作家、スポ-ツ選手、映画監督、囲碁や将棋の棋士、芸術家などによる専門的知識、技能に基づくサ-ビスの提供もこれに含まれます。
 しかし、金銭の貸付け、信用の保証、保険など消費の性格になじまないサ-ビスの提供のほか、登記、検査、裁判などの公共サ-ビスや一定の医療、教育といったサ-ビスの提供は、国の社会政策上の配慮から非課税となっています。

(消法2、4、6、消基通5-5-1)

参考: 関連コード

  • 6201 非課税となる取引
  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6153.htm

関連するタックスアンサー(消費税)

  1. No.6517 卸売業とされる事業
  2. No.6375 税抜経理方式又は税込経理方式による経理処理
  3. No.6632 災害等により簡易課税制度の適用を受ける(受けることをやめる)必要が生じた場合
  4. No.6613 免税事業者と仕入税額の還付
  5. No.6367 貸倒れに係る税額の調整
  6. No.6513 簡易課税制度の適用と経理処理
  7. No.6303 消費税及び地方消費税の税率
  8. No.6491 免税事業者が課税事業者となったとき
  9. No.6241 売掛債権とは別に請求する利子
  10. No.6355 課税売上げと課税仕入れ
  11. No.6105 課税の対象
  12. No.6921 控除できなかった消費税額等(控除対象外消費税額等)の処理
  13. No.6321 法人の役員に対する贈与・低額譲渡の取扱い
  14. No.6901 納付税額又は還付税額の経理処理
  15. No.6253 キャンセル料
  16. No.6479 共同行事負担金
  17. No.6605 納付税額がないときの確定申告
  18. No.6611 任意の中間申告制度
  19. No.6417 課税売上割合に準ずる割合
  20. No.6313 たばこ税、酒税などの個別消費税の取扱い

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


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