役員社宅で節税
役員用に社宅を借り上げて節税する。通常の賃貸料の計算式や固定資産税の課税標準を調べる方法、福利厚生規程に記載するサンプルなど。

No.6153 役務の提供の具体例 |消費税

[ No.6153 役務の提供の具体例 ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 有償で行われる取引であれば、商品の販売や資産の貸付けだけでなく、役務つまりサ-ビスの提供も消費税の課税対象になります。
 この場合のサ-ビスの提供とは、土木工事、加工、修繕、清掃、クリ-ニング、運送、通信、保管、印刷、広告、仲介、興行、宿泊、飲食、技術援助、情報の提供、便益、出演、著述など、サ-ビスと考えられるものすべてについて対価を得て行うことをいいます。
 したがって、弁護士、公認会計士、税理士、作家、スポ-ツ選手、映画監督、囲碁や将棋の棋士、芸術家などによる専門的知識、技能に基づくサ-ビスの提供もこれに含まれます。
 しかし、金銭の貸付け、信用の保証、保険など消費の性格になじまないサ-ビスの提供のほか、登記、検査、裁判などの公共サ-ビスや一定の医療、教育といったサ-ビスの提供は、国の社会政策上の配慮から非課税となっています。

(消法2、4、6、消基通5-5-1)

参考: 関連コード

  • 6201 非課税となる取引
  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6153.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


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