No.6137 課税期間 |消費税
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
事業者は、課税期間ごとにその課税期間の終了の日の翌日から2か月以内(個人事業者は12月31日の属する課税期間の翌年3月31日)に、納税地を所轄する税務署に消費税の確定申告書を提出するとともに、その税金を納付しなければなりません。
課税期間は、個人事業者については1月1日から12月31日までの1年間であり、法人については事業年度とされています。
ただし、特例として、届出により課税期間を次のとおり3か月ごと又は1か月ごとに短縮することができます。
個人事業者が課税期間を3か月ごとに短縮する場合には、1月1日から3月31日まで、4月1日から6月30日まで、7月1日から9月30日まで、10月1日から12月31日までの各期間を課税期間とすることができます。
また、個人事業者が課税期間を1か月ごとに短縮する場合には、1月1日から1か月ごとに区分した各期間を一つの課税期間とすることができます。
法人が課税期間を短縮する場合には、事業年度の初日から3か月又は1か月ごとに区分した各期間を一つの課税期間とすることができます。
課税期間の特例の選択をするためには、「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を原則としてその適用を受けようとする短縮に係る各期間の開始の日の前日までに納税地を所轄する税務署長に提出することが必要です。
なお、課税期間の特例の適用を最初に受ける場合には、年又は事業年度開始の日から適用開始の日の前日までを一つの課税期間として確定申告をしなければなりません。
また、事業廃止の場合を除き、課税期間の特例の適用を受けた日から2年間は、課税期間の特例の適用をやめること、又は3か月ごとの課税期間から1月ごとの課税期間へ若しくは1月ごとの課税期間から3か月ごとの課税期間への変更をすることはできません。
(消法19、45、49、消令41、措法86の4)
参考: 関連コード
- 6601 申告と納税
- 6629 消費税の各種届出書
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6137
関連するタックスアンサー(消費税)
- No.6317 個人事業者の自家消費の取扱い
- No.6921 控除できなかった消費税額等(控除対象外消費税額等)の処理
- No.6497 仕入税額控除のために保存する帳簿の記載内容
- No.6245 有価証券の先物取引
- No.6205 非課税と免税の違い
- No.6625 請求書等の記載事項や発行のしかた
- No.6487 未成工事支出金の仕入税額控除の時期
- No.6417 課税売上割合に準ずる割合
- No.6145 資産の譲渡の具体例
- No.6405 課税売上割合の計算方法
- No.6383 課税標準額に対する消費税額の計算の特例
- No.6233 学校の授業料や入学検定料
- No.6950 社会保障と税の一体改革関係
- No.6463 寄附金や交際費の取扱い
- No.6491 免税事業者が課税事業者となったとき
- No.6635 非居住者及び外国法人の申告・届出の方法
- No.6325 為替差損益の取扱い
- No.6210 国外取引
- No.6241 売掛債権とは別に請求する利子
- No.6313 たばこ税、酒税などの個別消費税の取扱い
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。