青色申告(所得税:帳簿書類)で節税
青色申告(所得税:帳簿書類)で節税する。正規の簿記、簡易簿記、現金式簡易簿記の3つの方法のメリットやデメリットについて。

No.6137 課税期間 |消費税

[No.6137 課税期間 ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 事業者は、課税期間ごとにその課税期間の終了の日の翌日から2か月以内(個人事業者は12月31日の属する課税期間の翌年3月31日)に、納税地を所轄する税務署に消費税の確定申告書を提出するとともに、その税金を納付しなければなりません。
 課税期間は、個人事業者については1月1日から12月31日までの1年間であり、法人については事業年度とされています。
 ただし、特例として、届出により課税期間を次のとおり3か月ごと又は1か月ごとに短縮することができます。
 個人事業者が課税期間を3か月ごとに短縮する場合には、1月1日から3月31日まで、4月1日から6月30日まで、7月1日から9月30日まで、10月1日から12月31日までの各期間を課税期間とすることができます。
 また、個人事業者が課税期間を1か月ごとに短縮する場合には、1月1日から1か月ごとに区分した各期間を一つの課税期間とすることができます。
 法人が課税期間を短縮する場合には、事業年度の初日から3か月又は1か月ごとに区分した各期間を一つの課税期間とすることができます。
 課税期間の特例の選択をするためには、「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を原則としてその適用を受けようとする短縮に係る各期間の開始の日の前日までに納税地を所轄する税務署長に提出することが必要です。
 なお、課税期間の特例の適用を最初に受ける場合には、年又は事業年度開始の日から適用開始の日の前日までを一つの課税期間として確定申告をしなければなりません。
 また、事業廃止の場合を除き、課税期間の特例の適用を受けた日から2年間は、課税期間の特例の適用をやめること、又は3か月ごとの課税期間から1月ごとの課税期間へ若しくは1月ごとの課税期間から3か月ごとの課税期間への変更をすることはできません。

(消法19、45、49、消令41、措法86の4)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6137

関連するタックスアンサー(消費税)

  1. No.6317 個人事業者の自家消費の取扱い
  2. No.6921 控除できなかった消費税額等(控除対象外消費税額等)の処理
  3. No.6497 仕入税額控除のために保存する帳簿の記載内容
  4. No.6245 有価証券の先物取引
  5. No.6205 非課税と免税の違い
  6. No.6625 請求書等の記載事項や発行のしかた
  7. No.6487 未成工事支出金の仕入税額控除の時期
  8. No.6417 課税売上割合に準ずる割合
  9. No.6145 資産の譲渡の具体例
  10. No.6405 課税売上割合の計算方法
  11. No.6383 課税標準額に対する消費税額の計算の特例
  12. No.6233 学校の授業料や入学検定料
  13. No.6950 社会保障と税の一体改革関係
  14. No.6463 寄附金や交際費の取扱い
  15. No.6491 免税事業者が課税事業者となったとき
  16. No.6635 非居住者及び外国法人の申告・届出の方法
  17. No.6325 為替差損益の取扱い
  18. No.6210 国外取引
  19. No.6241 売掛債権とは別に請求する利子
  20. No.6313 たばこ税、酒税などの個別消費税の取扱い

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:13
昨日:400
ページビュー
今日:14
昨日:890

ページの先頭へ移動