No.3511 土地建物と土地を等価で交換したとき|譲渡所得
[No.3511 土地建物と土地を等価で交換したとき]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
固定資産である土地や建物を同じ種類の資産と交換したときは、譲渡がなかったものとする特例があり、これを固定資産の交換の特例といいます。
この特例の要件の一つに、交換する資産は互いに同じ種類の固定資産でなければならないとする要件があります。
したがって、土地建物と土地を交換した場合には総額が等価であっても建物部分についてはこの特例が受けられず、交換で建物を取得した人は建物の価額相当額の交換差金を受けたことになります。また、交換で建物を譲渡した人は単に建物を譲渡したことになりますので、建物についてこの特例は受けられません。
この場合、交換で譲り受ける建物の価額が譲り渡す土地の価額の20%を超えるときは、土地についてもこの特例が受けられませんのでご注意ください。
【事例】時価1800万円の土地及び時価200万円の建物と時価2000万円の土地を交換した場合
(所法58)
参考: 関連コード
- 3502 土地建物の交換をしたときの特例
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3511.htm
関連するタックスアンサー(譲渡所得)
- No.3370 マイホームを買換えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)
- No.3377 「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる住宅ローン
- No.3420 譲渡した年に買換えができなかったとき
- No.3358 売った金額より少ない金額でマイホームを買い換えたとき
- No.3114 離婚して土地建物などを渡したとき
- No.3225 平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除
- No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)
- No.3362 居住用財産の買換えの特例を受けて買い換えた資産の取得価額とされる金額の計算
- No.3220 保証債務を履行するために土地建物などを売ったとき
- No.3393 「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を受けるための申告手続と添付書類
- No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
- No.3117 不動産を法人に現物出資したとき
- No.3405 事業用の資産を買い換えたときの特例
- No.3376 「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる「特定譲渡」とは
- No.3274 平成21年及び平成22年に土地等を先行取得したときの特例
- No.3211 短期譲渡所得の税額の計算
- No.3302 マイホームを売ったときの特例
- No.3514 資産の一部を交換とし、一部を売買としたとき
- No.3517 不動産業者などが所有している土地建物と交換したとき
- No.3392 「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる「譲渡資産」及び「特定譲渡」とは
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。