No.3511 土地建物と土地を等価で交換したとき|譲渡所得
[No.3511 土地建物と土地を等価で交換したとき]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
固定資産である土地や建物を同じ種類の資産と交換したときは、譲渡がなかったものとする特例があり、これを固定資産の交換の特例といいます。
この特例の要件の一つに、交換する資産は互いに同じ種類の固定資産でなければならないとする要件があります。
したがって、土地建物と土地を交換した場合には総額が等価であっても建物部分についてはこの特例が受けられず、交換で建物を取得した人は建物の価額相当額の交換差金を受けたことになります。また、交換で建物を譲渡した人は単に建物を譲渡したことになりますので、建物についてこの特例は受けられません。
この場合、交換で譲り受ける建物の価額が譲り渡す土地の価額の20%を超えるときは、土地についてもこの特例が受けられませんのでご注意ください。
【事例】時価1800万円の土地及び時価200万円の建物と時価2000万円の土地を交換した場合
(所法58)
参考: 関連コード
- 3502 土地建物の交換をしたときの特例
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3511.htm
関連するタックスアンサー(譲渡所得)
- No.3161 金地金を売ったときの税金
- No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)
- No.3370 マイホームを買換えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)
- No.3258 取得費が分からないとき
- No.3211 短期譲渡所得の税額の計算
- No.3383 マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除を適用した後の修正申告
- No.3514 資産の一部を交換とし、一部を売買としたとき
- No.3155 借家人が立退料をもらったとき
- No.3376 「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる「特定譲渡」とは
- No.3355 特定のマイホームを買い換えたときの特例
- No.3405 事業用の資産を買い換えたときの特例
- No.3217 時価より低い価額で売ったとき
- No.3505 借地権と底地を交換したとき
- No.3402 事業用の資産の範囲
- No.3214 土地建物を売ったときの収入金額に含める金額
- No.3452 店舗併用住宅を売ったときの特例
- No.3308 共有のマイホームを売ったとき
- No.3203 不動産を譲渡して譲渡損失が生じた場合
- No.3120 譲渡担保により資産を移転したとき
- No.3114 離婚して土地建物などを渡したとき
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。