交際費で節税
交際費で節税します。損金算入される交際費(中小企業800万円)や、交際費の対象範囲等についても解説しています。

No.3314 空家にしていたマイホームを売ったとき |譲渡所得

[No.3314 空家にしていたマイホームを売ったとき ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 マイホーム(居住用財産)を売ったときは、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。
 これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。
 現に自分の住んでいるマイホームを売ることが、この特例を受けるための要件の一つになっています。
 しかし、過去に住んでいたマイホームを売った場合であっても、次の二つのいずれにも当てはまるときはこの特例が受けられます。

  1. (1) 売った家屋は自分が所有者として住んでいたものであること。
  2. (2) 自分が住まなくなった日から3年を経過する年の12月31日までにその家屋を売ること。
     この期間を過ぎてから売った場合にはこの特例を受けることはできません。
    ※ この特例を受けるための他の要件や手続についてはコード3302で説明しています。

(措法35)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3314.htm

関連するタックスアンサー(譲渡所得)

  1. No.3302 マイホームを売ったときの特例
  2. No.3405 事業用の資産を買い換えたときの特例
  3. No.3203 不動産を譲渡して譲渡損失が生じた場合
  4. No.3320 マイホームを取り壊した後に敷地を売ったとき
  5. No.3452 店舗併用住宅を売ったときの特例
  6. No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)
  7. No.3208 長期譲渡所得の税額の計算
  8. No.3426 事業用資産の買換えの特例を受けて買い換えた資産の取得価額とされる金額の計算
  9. No.3423 期限までに買換資産を買えなかったとき
  10. No.3311 家屋と敷地の所有者が異なるとき
  11. No.3102 譲渡所得の申告期限
  12. No.3411 親族の事業の用に使わせている資産を買い換えたとき
  13. No.3505 借地権と底地を交換したとき
  14. No.3308 共有のマイホームを売ったとき
  15. No.3214 土地建物を売ったときの収入金額に含める金額
  16. No.3225 平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除
  17. No.3161 金地金を売ったときの税金
  18. No.3383 マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除を適用した後の修正申告
  19. No.3240 事業用建物等を譲渡した場合の消費税
  20. No.3392 「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる「譲渡資産」及び「特定譲渡」とは

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動