会議費で節税
会議費で節税する。交際費と異なり費用上限がない反面、会議としての実態が必要とされる。

No.3311 家屋と敷地の所有者が異なるとき|譲渡所得

[No.3311 家屋と敷地の所有者が異なるとき]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 マイホーム(居住用財産)を売ったときは、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。
 これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。
 この特例は原則として家屋の所有者が家屋とその敷地を譲り渡した場合に受けられるものです。
 しかし、家屋の所有者と敷地の所有者が異なるときでも、次の要件のすべてに当てはまるときは、敷地の所有者もこの特例を受けることができます。

  1. (1) 敷地を家屋と同時に売ること。
  2. (2) 家屋の所有者と敷地の所有者とが親族関係にあり、生計を一にしていること。
  3. (3) その敷地の所有者は、その家屋の所有者と一緒にその家屋に住んでいること。

 この場合の特別控除額は、家屋の所有者と敷地の所有者と合わせて3,000万円までです。
 特別控除額を差し引く順序は、まず家屋の所有者、続いて敷地の所有者です。
 したがって、敷地の所有者が受けることができる特別控除額は、3,000万円から家屋の所有者が受ける特別控除額を差し引いた残りの額になります。
※ 特別控除の特例を受けるための他の要件や手続についてはコード3302で説明しています。

【参考事例】夫所有の家屋の敷地が夫と妻の共有である場合

(措法35、措通35−4)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3311

関連するタックスアンサー(譲渡所得)

  1. No.3225 平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除
  2. No.3420 譲渡した年に買換えができなかったとき
  3. No.3261 建物の取得費の計算
  4. No.3517 不動産業者などが所有している土地建物と交換したとき
  5. No.3108 国や地方公共団体又は公益を目的とする事業を行う法人に財産を寄附したとき
  6. No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
  7. No.3508 交換差金を受け取ったとき
  8. No.3208 長期譲渡所得の税額の計算
  9. No.3358 売った金額より少ない金額でマイホームを買い換えたとき
  10. No.3511 土地建物と土地を等価で交換したとき
  11. No.3370 マイホームを買換えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)
  12. No.3361 譲渡した年に買換えができなかったとき
  13. No.3214 土地建物を売ったときの収入金額に含める金額
  14. No.3423 期限までに買換資産を買えなかったとき
  15. No.3211 短期譲渡所得の税額の計算
  16. No.3308 共有のマイホームを売ったとき
  17. No.3111 土地を貸し付けて権利金などをもらったとき
  18. No.3411 親族の事業の用に使わせている資産を買い換えたとき
  19. No.3302 マイホームを売ったときの特例
  20. No.3390 住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき(特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:196
昨日:457
ページビュー
今日:444
昨日:1,186

ページの先頭へ移動