青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税
青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税する。専従者控除(白色申告)との違いや、専従者の基準、給与額の決め方などについて。

No.3311 家屋と敷地の所有者が異なるとき|譲渡所得

[No.3311 家屋と敷地の所有者が異なるとき]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 マイホーム(居住用財産)を売ったときは、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。
 これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。
 この特例は原則として家屋の所有者が家屋とその敷地を譲り渡した場合に受けられるものです。
 しかし、家屋の所有者と敷地の所有者が異なるときでも、次の要件のすべてに当てはまるときは、敷地の所有者もこの特例を受けることができます。

  1. (1) 敷地を家屋と同時に売ること。
  2. (2) 家屋の所有者と敷地の所有者とが親族関係にあり、生計を一にしていること。
  3. (3) その敷地の所有者は、その家屋の所有者と一緒にその家屋に住んでいること。

 この場合の特別控除額は、家屋の所有者と敷地の所有者と合わせて3,000万円までです。
 特別控除額を差し引く順序は、まず家屋の所有者、続いて敷地の所有者です。
 したがって、敷地の所有者が受けることができる特別控除額は、3,000万円から家屋の所有者が受ける特別控除額を差し引いた残りの額になります。
※ 特別控除の特例を受けるための他の要件や手続についてはコード3302で説明しています。

【参考事例】夫所有の家屋の敷地が夫と妻の共有である場合

(措法35、措通35−4)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3311

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