所得税の延納(利子税)で節税 (*2017年版)
所得税の延納について。利子税の納付方法や利子税をゼロにする方法、注意点など。利子税を必要経費として節税。 (*2017年版)

No.3264 借入金の利子が取得費になるとき|譲渡所得

[No.3264 借入金の利子が取得費になるとき]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 譲渡所得の金額は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。
 取得費は、土地の場合、買い入れた時の購入代金や購入手数料などの合計額です。
 建物の場合は、購入代金などの合計額から減価償却費相当額を差し引いた額です。
 この取得費には、次の借入金利子も含まれることとなっています。
 その利子とは、土地建物を購入するために資金を借り入れた日からその土地建物を実際に使用開始する日までの期間に対応する部分の利子です。
 例えば、借入金で購入した土地や建物を全く使用することなく売ったときは、借り入れた日から売った日までの利子が全額取得費に含まれます。
 なお、使用開始する日までの期間に対応する利子の額であっても、事業所得や不動産所得などの必要経費に含めた借入金の利子は取得費に含めることはできません。

(1) 土地建物等の取得費に算入される借入金の利子等

(2) 「使用開始の日」の判定
 使用開始の日は次のように区分して判定します。

使用開始の日の判定の表
資産の種類使用の状況使用開始の日
土地等新たに建物、構築物等の敷地の用に供する土地その建物、構築物等を居住の用、事業の用等に供した日
土地等既に建物、構築物等の存する土地その建物、構築物等を居住の用、事業の用等に供した日
(注)その建物、構築物等が その土地の取得の日前から、その者の居住の用、事業の用等に供されており、かつ、 引き続きこれらの用に供される場合には、その土地の取得の日
土地等建物、構築物等の施設を要しない土地 そのものの本来の目的のための使用を開始した日
(注)その土地がその取得の日前から、 その者において使用されている場合には、その土地の取得の日
建物、構築物
並びに機械
及び装置
 そのものの本来の目的のための使用を開始した日
(注)その資産がその取得の日前から、 その者において使用されている場合には、その資産の取得の日

(所法33、38、所基通38−8、38−8の2)

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出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3264.htm

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