譲渡所得(総合課税)で節税
譲渡所得(総合課税)で節税する。譲渡所得の特別控除、5年超の保有で所得が半分、生活用動産の譲渡、事業用の自動車の譲渡、損益通算について。

No.3264 借入金の利子が取得費になるとき|譲渡所得

[No.3264 借入金の利子が取得費になるとき]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 譲渡所得の金額は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。
 取得費は、土地の場合、買い入れた時の購入代金や購入手数料などの合計額です。
 建物の場合は、購入代金などの合計額から減価償却費相当額を差し引いた額です。
 この取得費には、次の借入金利子も含まれることとなっています。
 その利子とは、土地建物を購入するために資金を借り入れた日からその土地建物を実際に使用開始する日までの期間に対応する部分の利子です。
 例えば、借入金で購入した土地や建物を全く使用することなく売ったときは、借り入れた日から売った日までの利子が全額取得費に含まれます。
 なお、使用開始する日までの期間に対応する利子の額であっても、事業所得や不動産所得などの必要経費に含めた借入金の利子は取得費に含めることはできません。

(1) 土地建物等の取得費に算入される借入金の利子等

(2) 「使用開始の日」の判定
 使用開始の日は次のように区分して判定します。

使用開始の日の判定の表
資産の種類使用の状況使用開始の日
土地等新たに建物、構築物等の敷地の用に供する土地その建物、構築物等を居住の用、事業の用等に供した日
土地等既に建物、構築物等の存する土地その建物、構築物等を居住の用、事業の用等に供した日
(注)その建物、構築物等が その土地の取得の日前から、その者の居住の用、事業の用等に供されており、かつ、 引き続きこれらの用に供される場合には、その土地の取得の日
土地等建物、構築物等の施設を要しない土地 そのものの本来の目的のための使用を開始した日
(注)その土地がその取得の日前から、 その者において使用されている場合には、その土地の取得の日
建物、構築物
並びに機械
及び装置
 そのものの本来の目的のための使用を開始した日
(注)その資産がその取得の日前から、 その者において使用されている場合には、その資産の取得の日

(所法33、38、所基通38−8、38−8の2)

  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3264.htm

関連するタックスアンサー(譲渡所得)

  1. No.3408 既成市街地等から郊外への買換えの具体例
  2. No.3102 譲渡所得の申告期限
  3. No.3114 離婚して土地建物などを渡したとき
  4. No.3392 「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる「譲渡資産」及び「特定譲渡」とは
  5. No.3225 平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除
  6. No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
  7. No.3414 売った金額より少ない金額で事業用の資産を買い換えたとき
  8. No.3308 共有のマイホームを売ったとき
  9. No.3379 「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を受けるための手続等
  10. No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)
  11. No.3252 取得費となるもの
  12. No.3375 「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる「譲渡資産」及び「買換資産」とは
  13. No.3455 店舗併用住宅を買い換えたときの特例
  14. No.3274 平成21年及び平成22年に土地等を先行取得したときの特例
  15. No.3258 取得費が分からないとき
  16. No.3402 事業用の資産の範囲
  17. No.3158 ゴルフ会員権の譲渡による所得
  18. No.3552 収用等により土地建物を売ったときの特例
  19. No.3208 長期譲渡所得の税額の計算
  20. No.3161 金地金を売ったときの税金

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動