最速節税対策

No.3240 事業用建物等を譲渡した場合の消費税|譲渡所得

[No.3240 事業用建物等を譲渡した場合の消費税]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 消費税の課税の対象となる取引は、「事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等」であり、また、その性質上事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡等も含まれます。したがって、販売用の商品だけでなく事業に使用していた建物や機械、車両等の事業用資産の譲渡についても課税されます。
 例えば、賃貸用や店舗用の建物を売った場合にも課税の対象となります。
 なお、消費税の納税義務の判定に当たっては、納税義務の免除を参照ください。

(消法2、4、消令2、消基通5−1−1、5−1−7)

参考:関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3240.htm

関連するタックスアンサー(譲渡所得)

  1. No.3117 不動産を法人に現物出資したとき
  2. No.3274 平成21年及び平成22年に土地等を先行取得したときの特例
  3. No.3302 マイホームを売ったときの特例
  4. No.3414 売った金額より少ない金額で事業用の資産を買い換えたとき
  5. No.3502 土地建物の交換をしたときの特例
  6. No.3161 金地金を売ったときの税金
  7. No.3377 「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる住宅ローン
  8. No.3255 譲渡費用となるもの
  9. No.3358 売った金額より少ない金額でマイホームを買い換えたとき
  10. No.3203 不動産を譲渡して譲渡損失が生じた場合
  11. No.3508 交換差金を受け取ったとき
  12. No.3390 住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき(特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)
  13. No.3408 既成市街地等から郊外への買換えの具体例
  14. No.3311 家屋と敷地の所有者が異なるとき
  15. No.3383 マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除を適用した後の修正申告
  16. No.3370 マイホームを買換えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)
  17. No.3111 土地を貸し付けて権利金などをもらったとき
  18. No.3426 事業用資産の買換えの特例を受けて買い換えた資産の取得価額とされる金額の計算
  19. No.3393 「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を受けるための申告手続と添付書類
  20. No.3511 土地建物と土地を等価で交換したとき

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2025