雑所得等(先物FX等)で節税
雑所得等(先物FX等)で節税する。先物取引・FX・CFDの必要経費、損益通算、繰越控除について。

No.3211 短期譲渡所得の税額の計算|譲渡所得

[No.3211 短期譲渡所得の税額の計算]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下の土地や建物を売ったときの税額の計算は、次のようになります。

1 課税短期譲渡所得金額の計算

 課税短期譲渡所得金額=譲渡価額−(取得費+譲渡費用)−特別控除

(注) 譲渡価額、取得費、譲渡費用、特別控除については、コード3208を参照して下さい。

2 税額の計算

 税額=課税短期譲渡所得金額×30%(住民税9%)

(注) 平成25年から平成49年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。

(例)
 課税短期譲渡所得金額が800万円の場合

(1) 所得税

800万円×30%=240万円

(2) 復興特別所得税

240万円×2.1%=5万400円

(3) 住民税

800万円×9%=72万円

(措法32、復興財確法13)

参考: 関連コード

  • 3208  長期譲渡所得の税額の計算
  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3211

関連するタックスアンサー(譲渡所得)

  1. No.3390 住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき(特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)
  2. No.3308 共有のマイホームを売ったとき
  3. No.3161 金地金を売ったときの税金
  4. No.3376 「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる「特定譲渡」とは
  5. No.3517 不動産業者などが所有している土地建物と交換したとき
  6. No.3511 土地建物と土地を等価で交換したとき
  7. No.3211 短期譲渡所得の税額の計算
  8. No.3375 「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる「譲渡資産」及び「買換資産」とは
  9. No.3417 売った金額以上の金額で事業用の資産を買い換えたとき
  10. No.3270 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期
  11. No.3264 借入金の利子が取得費になるとき
  12. No.3383 マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除を適用した後の修正申告
  13. No.3560 居住者が海外の不動産を売却した場合の課税関係等
  14. No.3361 譲渡した年に買換えができなかったとき
  15. No.3158 ゴルフ会員権の譲渡による所得
  16. No.3358 売った金額より少ない金額でマイホームを買い換えたとき
  17. No.3362 居住用財産の買換えの特例を受けて買い換えた資産の取得価額とされる金額の計算
  18. No.3314 空家にしていたマイホームを売ったとき
  19. No.3402 事業用の資産の範囲
  20. No.3392 「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる「譲渡資産」及び「特定譲渡」とは

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動