役員弔慰金で節税
役員死亡時には役員弔慰金で節税する。役員弔慰金で節税するには、役員退職慰労金規程の作成と適切な運用をお勧めします。

No.3211 短期譲渡所得の税額の計算|譲渡所得

[No.3211 短期譲渡所得の税額の計算]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下の土地や建物を売ったときの税額の計算は、次のようになります。

1 課税短期譲渡所得金額の計算

 課税短期譲渡所得金額=譲渡価額−(取得費+譲渡費用)−特別控除

(注) 譲渡価額、取得費、譲渡費用、特別控除については、コード3208を参照して下さい。

2 税額の計算

 税額=課税短期譲渡所得金額×30%(住民税9%)

(注) 平成25年から平成49年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。

(例)
 課税短期譲渡所得金額が800万円の場合

(1) 所得税

800万円×30%=240万円

(2) 復興特別所得税

240万円×2.1%=5万400円

(3) 住民税

800万円×9%=72万円

(措法32、復興財確法13)

参考: 関連コード

  • 3208  長期譲渡所得の税額の計算
  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3211

関連するタックスアンサー(譲渡所得)

  1. No.3320 マイホームを取り壊した後に敷地を売ったとき
  2. No.3411 親族の事業の用に使わせている資産を買い換えたとき
  3. No.3155 借家人が立退料をもらったとき
  4. No.3111 土地を貸し付けて権利金などをもらったとき
  5. No.3114 離婚して土地建物などを渡したとき
  6. No.3108 国や地方公共団体又は公益を目的とする事業を行う法人に財産を寄附したとき
  7. No.3217 時価より低い価額で売ったとき
  8. No.3393 「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を受けるための申告手続と添付書類
  9. No.3555 収用等により取得する各種補償金の所得区分
  10. No.3161 金地金を売ったときの税金
  11. No.3370 マイホームを買換えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)
  12. No.3273 買換えなどで取得した資産の取得費と取得の時期
  13. No.3252 取得費となるもの
  14. No.3302 マイホームを売ったときの特例
  15. No.3426 事業用資産の買換えの特例を受けて買い換えた資産の取得価額とされる金額の計算
  16. No.3211 短期譲渡所得の税額の計算
  17. No.3270 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期
  18. No.3214 土地建物を売ったときの収入金額に含める金額
  19. No.3223 譲渡所得の特別控除の種類
  20. No.3423 期限までに買換資産を買えなかったとき

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:1,105
昨日:756
ページビュー
今日:3,014
昨日:1,477

ページの先頭へ移動